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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第261号(2006/12/25)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 平成19年度税制改正 (2) (法人税・所得税・相続税・贈与税) ■■■
☆質問
「税制改正大綱の内容について引き続き説明をお願いします」
★回答
「減価償却制度の抜本的見直しがありました」
☆質問
「固定資産等を取得した場合に、一度に経費になることなく、税法で定め
られた使用可能期間である耐用年数に亘って経費とするのが、減価償
却ですよね?」
★回答
「そのとおりです」
「そして、減価償却費の計算には定率法と定額法のふたつの方法があり
ます」
「500,000円で買った備品の耐用年数が5年とすると、次のように計算され
ます」
・定率法による1年目の減価償却費
500,000円×0.369=184,500円
・定額法による1年目の減価償却費
500,000円×0.9×0.2=90,000円
☆質問
「今回の改正でどのようにこの計算方法が変わるのですか?」
★回答
「平成19年4月1日以後に取得する減価償却資産については、次のような
計算になります」
・定率法による1年目の減価償却費
500,000円×0.5=250,000円
・定額法による1年目の減価償却費
500,000円×0.2=100,000円
☆質問
「減価償却費が増えるのですね?」
★回答
「そのとおりです」
「定額法においては、耐用年数5年の償却率(0.2)に0.9を乗じて計算して
いたのですが、改正後は0.9を乗じません」
「定率法における耐用年数5年の償却率は0.369でしたが、改正後は定額
法の償却率(0.2)を2.5倍した率が定率法の償却率になります」
「ですから、0.2×2.5で定率法の5年の償却率は0.5になるのです」
☆質問
「減価償却費が増えるということは、経費が増えるということだから、かなり
の減税になるということですね?」
★回答
「そのとおりです」
本年最後のメルマガとなりましたが、今年も私の拙い文章を我慢強く読ん
でいただきまして、誠にありがとうございました。
来年も宜しくお願い申し上げます。
皆様、良い年をお迎え下さい!
公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
なお、アトラスNEWSで平成19年度税制改正大綱の解説をしています。
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