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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第266号(2007/2/5)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 夫婦で住宅ローンを組む (所得税・相続税・贈与税) ■■■
☆質問
「家族は妻と私の2人です」
「2人とも働いています」
「そろそろ賃貸から抜け出して、住宅を買おうと思いますが、住宅ローンを
どのように組んだらよいのか分かりません」
「教えてください」
★回答
「住宅ローン控除を考えるとお2人でローンを組むと有利です」
「なぜかと言えば、住宅ローン控除には納税者1人当たりの年間控除額
の上限が定められているからです」
☆質問
「その上限金額はいくらですか?」
★回答
「現行では、住宅ローン控除の適用を受けてから6年間は最高25万円の
控除が受けられます(7年目から10年目は12万5,000円が限度)」
「5,000万円の住宅ローンの場合、1人で借りても年間25万円の控除しか
受けられません」
「しかし、2人で2,500万円ずつローンを組めば、単純計算で2人で年間50
万円の控除が受けられます」
☆質問
「なるほど、すごく得ですね」
「妻は、子供ができても働くつもりですが、約1年間の育児休暇の期間は、
収入がなくなりますので、住宅ローン控除はできませんよね?」
★回答
「そうですね」
「住宅ローン控除は、あくまでも納税者に税額が発生しないと意味があり
ません」
「でも、育児休暇が終わって、復職すればまたローン控除の適用は受け
られます」
☆質問
「平成19年度の税制改正で、住宅ローン控除制度も改正されると聞いた
のですが、どのような改正なのですか?」
★回答
「平成19年に居住を開始した場合には、現行の控除期間10年に加えて
新たに控除期間15年の特例が創設され、いずれかの選択制となってい
ます」
☆質問
「控除期間15年の方が得なような気がしますが、そうではないのですか?」
★回答
「15年の方が年間の控除額が少なくなっていて、控除期間を通算すると10
年でも15年でも控除額は、200万円で同じです」
「平成20年に居住した場合も通算控除額は160万円で10年でも15年でも
同じです」
「住宅ローン控除を受けるなら、19年中に住宅を購入して居住を開始した方
が得です」
公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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