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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第268号(2007/2/19)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 情報提供料の扱い (法人税) ■■■
☆質問
「法人で内装工事業を営んでいます」
「工事を依頼してくれたお客様が、友人や町内会のお知り合いなどをよく
紹介していただいてます」
「紹介していただいたお客様に紹介料を支払う制度を設けようと思ってい
ますが、この支払いは会社の損金になりますか?」
★回答
「仕事を紹介してくれた人に、紹介料を支払うことはよくあります」
「その支払が法人の経費になるか否かは、支払った相手によって違って
きます」
☆質問
「支払った先によって税金の扱いが違うのですね?」
★回答
「そうなんです」
「支払先が工事の斡旋を業としている人であれば、支払手数料として法
人の損金になります」
☆質問
「確かに、工事の斡旋を仕事としていれば、当然その人への支払は法人
の経費となるのは理解できます」
「では、工事の斡旋を仕事としていない、一般の方が仕事を紹介してくれた
場合に支払う紹介料の税務上の扱いはどうなるのですか?」
★回答
「その支払は、正当な商取引の対価というより、任意の社交儀礼的な支払
であるとして交際費となります」
☆質問
「なるほど、交際費ですか」
「交際費だと400万円の限度額もあるし、支払額の10%は法人の損金にな
らないし、ちょっと厳しいですね」
「交際費ではなくて、支払手数料として全額法人の損金になるよい方法は
ないですか?」
★回答
「あります」
「次の3つの要件を備えれば、全額法人の損金として認められます」
(1)あらかじめ支払い条件を契約等により明示し、それにしたがった支払い
であること
「1件の工事を紹介してくれたらいくら」といった支払い条件を記載したち
らしなどを作成するとよいでしょう。
(2)契約等で工事の紹介の内容が具体的に明らかにされ、実際にそのとお
りに工事の紹介を受けていること
(3)支払う紹介料が妥当な金額であること
☆質問
「なるほど」
「紹介料を法人の損金にしたかったら、あらかじめその内容と支払い条件を
文書などで明らかにしておけ」ということですね?
☆質問
「そのとおり」
公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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