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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第270号(2007/3/5)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 質疑応答事例 その他 (所得税) ■■■
☆質問
「確定申告真っ盛りです」
「先週は、医療費控除のことを説明してもらいましたが、今週も確定申告
に役立つ情報を教えてください」
★回答
「国税庁のホームページの質疑応答事例からピックアップして説明します」
「まずは、昨年の7月に配偶者控除の対象としていた妻に先立たれた納
税者のケースです」
☆質問
「奥さんが年の途中で亡くなったわけですが、納税者は配偶者控除を受け
られるのですか?」
★回答
「配偶者が年の途中で死亡した場合は、その死亡時において配偶者控除
の要件を満たせば、納税者は配偶者控除を受けられます」
☆質問
「納税者は寡夫控除の要件も満たせば寡夫控除も受けられるのですか?」
★回答
「12月31日の現況で要件を満たせば寡夫控除も受けられます」
「つまり、配偶者控除と寡夫控除を併せて受けることが出来るのです」
「次に、昨年オレオレ詐欺の被害に遭った人の事例です」
☆質問
「詐欺に遭った損失は雑損控除の対象になるのかということですね?」
★回答
「そうです」
「しかし、残念ながら雑損控除は災害又は盗難若しくは横領により生じた
損失を対象としますので、詐欺による損失は対象となりません」
「次に、自宅のシロアリの駆除費用が雑損控除の対象になるかということ
です」
☆質問
「シロアリの被害が災害に当たるかということですね?」
★回答
「シロアリの被害は、生物による異常な災害に該当し、その修繕費用は雑
損控除の対象になります」
「しかし、シロアリ被害の予防的な費用は雑損控除の対象になりません」
「次に、1年以上長期入院しているおじいちゃんが同居老親等に該当する
かということです」
☆質問
「長期入院が同居に当たるかという問題ですね?」
★回答
「そうです。この場合は同居と扱って問題ありません」
「しかし、老人ホームに入所している場合には、その老人ホームが居所とな
り、同居しているとはいえません」
公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
なお、アトラスNEWSでは、税金の最新情報を提供しています。
今月は「資本金に関する扱い」と「監督署は何を見るの?」を解説をしています。
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