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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第273号(2007/4/2)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 株主構成と税金 (2) (法人税) ■■■
☆質問
「上位3株主グループが50%超の持株を持っている会社は、税務上同族
会社とされ、行為計算の否認規定(税務署長が一方的に会社の税金を決
めることができる規定)が適用されるということは分かりました」
「他に、株主構成で税金に影響するものはありますか?」
★回答
「あります」
「同族会社は、上位3株主グループ50%超の株式を持っている会社で
したが、第1位の株主グループだけで50%超の株式を持っていると特定
同族会社とされます」
☆質問
「同族会社のほかに、特定同族会社という規定があるのですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「会社が税務上特定同族会社とされると、どのような扱いになるのですか
?」
★回答
「留保金課税の対象になるのです」
☆質問
「留保金課税って何ですか?」
★回答
「身内で固めた同族会社は、利益が上がっても株主に配当を支払わない
ことも自由にできます」
「配当をするとそこで所得税が課税されますが、しないと課税されません」
「これが課税上不公平ということで、配当をしないで会社に利益を溜めて
いる場合に、その利益に対して特別に課税するというものです」
☆質問
「へ〜 かなりおせっかいな税金ですね?」
★回答
「そうですね」
「余計なお世話っていう感じです」
☆質問
「私の会社も該当しそうです」
★回答
「そうですか」
「でも、平成19年度の税制改正で改正がありましたのでご安心ください」
☆質問
「どのような改正があったのですか?」
★回答
「資本金1億円以下の会社が適用除外となったのです」
☆質問
「いつからですか?」
★回答
「平成19年4月1日以後に開始する事業年度からです」
公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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