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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第277号(2007/5/7)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 絵画を会社で買う (法人税) ■■■
☆質問
「私は小さな会社を経営していますが、応接が殺風景なので絵を飾ろう
と考えています」
「税務上はどのように扱われるのか教えてください」
★回答
「税務上は、購入する絵画が書画骨董に該当するかどうかがポイントで
す」
☆質問
「書画骨董にあたると、どのような扱いになるのですか?」
★回答
「書画骨董に該当すると、その絵画は時の経過により価値が減少しな
いものとして減価償却資産とはなりません」
☆質問
「価値が減るどころか、将来高額で売れるものも確かにあるわけですか
らね」
「減価償却資産に当たらないということは、減価償却することができない
ということですね?」
★回答
「そのとおりです」
「減価償却を通して会社の損金とすることができないのです」
☆質問
「では、どのような場合に書画骨董に該当するのですか?」
★回答
「税法では、次の二つを規定しています」
「古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価
値を有し、代替性のないもの」
「美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、
工芸品等」
☆質問
「なるほど」
「でもちょっと抽象的な表現ですね」
「金額基準とかはないのですか?」
★回答
「書画骨董に該当するかどうかが明らかでない美術品に関しては、取
得価額が1点20万円(絵画にあっては、号2万円)未満であるものは
書画骨董に該当せず、減価償却資産として扱われます。
☆質問
「なるほど、よく分かりました」
公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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