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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第280号(2007/5/28)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 減価償却が変わりました(3) (法人税、所得税) ■■■
☆質問
「4月1日以降取得した減価償却資産について、適用する減価償却
方法が変わったという説明がありましたが、定率法について引き続き
説明してください」
★回答
「取得した年度の計算式に変更はありません」
「償却限度額=取得価額×定率法の償却率 です」
☆質問
「前回では、この償却率がアップしたということでしたね?」
★回答
「そのとおりです」
「ですから、取得した年度から数年は定率法によると減価償却費を多
く計上することができます」
☆質問
「なるほど、その後はどうなるのですか?」
★回答
「新たに保証率というものが耐用年数ごとに設定されました」
「取得価額にこの保証率を掛けたものを償却保証額といいます」
「つまり、償却保証額=取得価額×保証率 です」
☆質問
「償却保証額?」
「これはどのように定率法の償却方法に関係してくるのですか?」
★回答
「定率法の償却限度額が償却保証額を下回った事業年度から、定率
法の償却方法が変わります」
☆質問
「減価償却資産を取得したときから
償却限度額=取得価額×定率法の償却率 で計算していて、この
償却限度額が償却保証額より少なくなった事業年度から、定率法の
償却方法はどのように変わるのですか?」
★回答
「その事業年度の期首帳簿価額を改定取得原価として、この改定取
得原価に改定償却率を掛けて以後の償却限度額を計算します」
「つまり、 償却限度額=改定取得価額×改定償却率 となるのです」
「定額法の計算式と同様になり、以後毎期同額の減価償却限度額が
計算されます」
☆質問
「定率法によると、はじめの数年は減価償却費をたくさん計上できて、
一定時点まで行くと、その後は定額の減価償却費を計上するというこ
とですね?」
★回答
「そのとおりです」
公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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