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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第291号(2007/8/20)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 事前確定届出給与(1) (法人税) ■■■
☆質問
「役員賞与は法人の損金にならないことは知っていましたが、事前確定
届出給与という制度を利用すると、役員賞与も法人の損金になると聞き
ました」
「この制度について教えてください」
★回答
「最長、会計期間開始後4ヶ月以内に、役員の賞与をいつ、いくら支給す
るということを税務署に届出ると、その役員賞与は法人の損金となります」
☆質問
「なるほど、何年何月何日にいくらの役員賞与を支給するということを、税
務署に届出ればよいのですね?」
★回答
「そうです」
「しかし、届出たとおりに役員賞与が支給されないと、法人の損金になりま
せん」
☆質問
「届出た支給日と異なる日に役員賞与を支給すると、その役員賞与は法
人の損金にならないということですね?」
★回答
「そのとおりです」
「7月と12月の役員賞与を届出ていて、7月は届出日に支給したのだけ
れども、12月は、翌月の1月に支給したような場合には、12月分の賞与
だけでなく、7月の賞与も法人の損金になりません」
☆質問
「へ〜 そうなんですか・・・」
「では、7月の役員賞与は届出どおりの額で支給し、12月の賞与を届出
額より少なく支給した場合は、どうなりますか?」
★回答
「12月の賞与と7月の賞与が法人の損金になりません」
☆質問
「12月の賞与の届出額が100万円で、実際に支給した賞与が150万円で
あった場合は、超過した50万円だけが損金にならないということではない
のですか?」
★回答
「違います」
「12月の賞与150万円と7月の届出どおりの賞与も損金になりません」
☆質問
「かなり厳しい扱いですね・・・」
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せているケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを
顧客先従業員の指示のもとで働かせると、これは「派遣」とな
ってしまいます。
従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の
許可が必要になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で
働かせると「偽装請負」、つまり、違法になってしまう可能性
があります。
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