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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第292号(2007/8/27)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 事前確定届出給与(2) (法人税) ■■■
☆質問
「事前確定届出給与は、届出た日に、届出た金額を支給しないと、法人の
損金にならないということはよく分かりました」
「かなり縛りのキツイ規定ですが、届出額の変更は絶対にできないのです
か?」
★回答
「この制度ができた時には変更の規定はなかったのですが、平成19年度
の税制改正で変更ができる定めがされました」
☆質問
「どのような場合に、変更することができるのですか?」
★回答
「変更事由としては2つあります」
「臨時改定事由と業績悪化事由です」
☆質問
「臨時改定事由というのは、どのようなものですか?」
★回答
「役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更、その他これらに
類するやむを得ない事情がある場合です」
☆質問
「役員の職制上の地位の変更、職務内容の重大な変更とは、具体的にど
のようなことですか?」
★回答
「代表取締役が病気で引退し、その後を引き継いで取締役から代表取締
役になった場合などです」
☆質問
「業績悪化事由についても教えてください」
★回答
「法人の経営状況が著しく悪化したことなどにより、役員給与を減額せざ
るを得ない事情があることをいいます」
☆質問
「なるほど、以上のような場合に、当初届出た賞与額を変更して届けるこ
とができるのですね?」
★回答
「そうです」
☆質問
「変更の届出期限を教えてください」
★回答
「臨時改定事由は、その事由が生じた日から1ヶ月を経過する日まで」
「業績悪化事由は、業績悪化により届出内容を変更する株主総会等の決
議をした日から1ヶ月を経過する日まで(決議後に支給する賞与の支給日
が決議後1ヶ月以内にある場合は、その支給日の前日まで)」
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