![]() |
|
*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第295号(2007/9/18)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
*********************************
■■■ 過年度における年金の支給 (所得税) ■■■
☆質問
「年金問題で世の中大混乱です」
「過去の年金記録を照合して、遡って支給されるケースもあるようですね」
★回答
「年金掛け金を支払っても、年金をもらえないなんて考えられないことで
すから、どんな手を尽くしても受給者を探し当てて支給するのが当然のこ
とです」
☆質問
「遡って年金を支給された場合、年金を受け取った方の税金の扱いはど
うなるのですか?」
★回答
「年金の時効は5年間ですので、5年を境に税金の扱いが異なります」
☆質問
「ではまず、5年以内の年金を遡ってもらった場合はどうなりますか?」
★回答
「5年内の本来支給されるべきであった年度の雑所得として課税されま
す」
☆質問
「つまり、過去5年間分の年金を受け取った場合には、過去5年間分の
確定申告をやり直さなければならないこともあるわけですね?」
★回答
「そのとおりです」
「ちょっと面倒なことになる可能性はあります」
☆質問
「年金時効特例法によって過去5年超の期間の年金を遡って受け取った
場合にはどうなりますか?」
★回答
「5年間を超えたものは、税金の徴収権の時効にかかりますので、税務
署は税金を取り立てることはできません」
☆質問
「つまり、税金がかからないということですか?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「そしたら、過去の年金も5年経ったものから順次支給してくれれば税
金もかからないでハッピーですね」
★回答
「確かにそうですが、そんなうまい話はありません!」
☆アトラス総合事務所の広告
アトラス総合事務所では派遣業の許可申請や有料職業紹介の申請
代行を合理的な報酬でお受けしております。
手続代行料金は次の通りです。
(1) 特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み)
(2) 一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み)
* 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許
税と印紙代がかかります。
(3) 有料職業紹介申請代行 105,000円(消費税込み)
* 上記金額の他、登録免許税と印紙代がかかります。
私の書いた「会社の節税100のルール」は、早くも7月19日付けで増
刷されました。
ぜひお買い求めください。
公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
なお、アトラスNEWSでは、税金の最新情報を提供しています。
今月は「成果主義 」と「懲戒処分にできるの?」を解説をしています。
アトラス総合事務所から本が2冊出版されました!
社会保険労務士 安藤幾郎著 すばる舎 1,500円+税
●「2007年度版 個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」
アトラス総合事務所代表の井上修が書いた本です。
2003年版からの発行で、これで5年目のベストセラーです。
ぜひお買い求め下さい!
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読ください。
当事務所の社会保険労務士の安藤が本を出版しました。
「退職前後の手続・届出がわかる本」
7月19日発売!!すばる舎 1,575円
社会保険労務士 安藤 幾郎 著
☆★☆ NEW !会社を作るメリット・デメリット 本当のところズバリ! NEW ★☆★
★増刷を重ね第12刷です!
2006年1月23日発行 株式会社すばる舎 1,400円(税抜き) 井上 修著
ぜひご購読ください。
ご購入は、下記リンクよりどうぞ!
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
株式会社、LLC、LLP 設立 !
詳しくはこちらをご覧ください。会社設立登記手続きの一切を代行いたします。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
●税務調査の虎の巻はコチラ ⇒ 税務調査なんて怖くない!
●パソコン経理の虎の巻はコチラ ⇒ パソコン経理でラクラク申告
●消費税の虎の巻はコチラ ⇒ はじめての消費税 経理処理と申告がわかる本
●誰でもできる経理の虎の巻はコチラ ⇒ 簡単経理・ラクラク申告
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法
上禁止されており、著作権侵害になります。
○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為
.
|
|
| [ Home ] [ 閉じる ] [ご利用案内/読者登録] |
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
|
| 代表者■公認会計士・税理士・行政書士 井上 修■ www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
|
|
Copyright© 1998-2006 アトラス総合事務所. All rights reserved. |
|