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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第298号(2007/10/9)
【 アトラス総合事務所】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 耐震改修と税金 (所得税・その他) ■■■
☆質問
「地震に対する意識が最近高まっています」
「我が家もかなり老朽化しているため、万が一の地震に耐えうるような
耐震改修工事をしようかと計画しています」
★回答
「地震で家が潰れてしまったら大変ですからね」
☆質問
「かなりの工事費がかかるのですが、何か税金が安くなる制度はあり
ませんか?」
★回答
「所得税が安くなる制度と、固定資産税が安くなる制度があります」
☆質問
「は〜そうなんですか」
「詳しく教えてください」
★回答
「所得税が安くなる制度は、既存住宅の耐震改修をした場合の所得
税額の特別控除というものです」
「地方公共団体が作成した計画区域内で、昭和56年5月31日以前に
建てられた建物にした耐震改修工事で、地方公共団体が発行する住
宅耐震改修証明書が発行される工事が対象です」
☆質問
「どのくらい所得税が安くなるのですか?」
★回答
「耐震改修に要した費用の10%相当額で、最高20万円の税金が安く
なります」
☆質問
「よく分かりました」
「では次に、固定資産税が安くなる制度について教えてください」
★回答
「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減税制度というものです」
「昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、耐震改修に要した費用
が1戸当たり30万円以上の場合です」
☆質問
「どのくらい建物の固定資産税が安くなるのですか?」
★回答
「耐震改修工事完了日により最大3年間、1戸当たり120平米の床面
積相当分までの固定資産税の50%が減額されます」
「耐震改修後3ヵ月以内に各地方自治体に申告する必要があります」
ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。
「図解 小さな会社のための 会社のつくり方・運営のしかた」という
本です。
私、井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司が
執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。
会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務
・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。
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手続代行料金は次の通りです。
(1) 特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み)
(2) 一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み)
* 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許
税と印紙代がかかります。
(3) 有料職業紹介申請代行 105,000円(消費税込み)
* 上記金額の他、登録免許税と印紙代がかかります。
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公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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