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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第303号(2007/11/12)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 山田洋行の裏金報道 (法人税・所得税) ■■■
☆質問
「防衛専門商社である山田洋行の米国法人が、裏金を作っていたとの
報道がされています」
「なんか、役員報酬名目で特定の銀行口座に振り込まれていたとのこ
とですが、よく意味が分かりません」
★回答
「おそらく役員報酬として、各役員に支給された金額が、会社が管理で
きる一定の銀行口座に集められたのでしょう」
☆質問
「役員報酬として、役員個人に支給された金額が特定の口座に集めら
れたということは、税務上どのような意味になるのですか?」
★回答
「まず、役員個人に役員報酬が支給されると、役員個人は役員報酬に
かかる所得税と住民税を負担して、残りのお金は役員個人の財産に
なります」
☆質問
「なるほど、役員個人の財産ですよね」
★回答
「そして、そのお金が一定の口座に集められるということは、役員個人
が自分の財産をその口座に拠出したということです」
☆質問
「拠出したということは?」
★回答
「将来返してもらう意図があれば、その口座に貸し付けたということでし
ょう」
☆質問
「なるほど」
★回答
「あげたというのであれば、その口座に贈与したということになります」
☆質問
「なるほど」
「でも、これでは裏金ということにはなりませんよね?」
★回答
「そうですね」
「役員報酬が、各役員の生計資金としていったん支払われ、各役員の
意思で一定の口座に拠出されるのであれば、その拠出は口座を管理
している者への貸付か、贈与とされるでしょう」
「しかし、役員報酬が名目だけで、各役員に支給もされないで、一定の
口座にプールされるのであれば、やはり裏金といえるでしょう」
☆質問
「なるほど、ここら辺の事実認定で表にも裏にもなる、ちょっと微妙な問
題ですね」
★回答
「そうですね」
「裏金とはいえ、役員報酬として一度は個人の税金が課税されている
わけですから、完全なる裏金ではないですね」
「やり方しだいでは表金にも裏金にもなり得るお金です」
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