週刊節税教室 まぐまぐ殿堂入りメールマガジン「週間節税教室」

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 ☆☆ 週刊節税教室 ☆☆               第304号(2007/11/19)

  【 アトラス総合事務所 】            http://www.cpainoue.com/

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     ■■■  バリアフリー改修促進税制(所得税) ■■■ 

        


☆質問

「私の父親は、もう80歳で、足もかなり悪くなりました」

「家の中の段差を取り除くバリアフリー工事を自宅にしようと思います

が、税金が安くなる制度はありますか?」

★回答

「バリアフリー工事を自己資金で施工した場合にはありませんが、金

融機関から融資を受けて施工した場合には、税金が安くなる制度が

2つあります」

☆質問

「2つもあるのですか?」

★回答

「はい、現行の住宅ローン減税の制度(以下、ローン減税)と、今年で

きたバリアフリー改修促進税制(バリアフリー税制)の2つです」

☆質問

「いずれも、ローンを組んでバリアフリー工事をした場合に税金が安く

なるのですね?」

★回答

「そうです」

☆質問

「両者はどのような違いがあるのですか?」

★回答

「ローン減税は、バリアフリー工事だけでなく、100万円を超える増改

築が対象となりますが、バリアフリー税制は次のような工事で、30万

円を超える工事が対象になります」

 ・介助用車椅子のための通路、出入口拡張工事

 ・勾配緩和のための階段の設置

 ・洋式便器への取替え工事

 ・手すりの取り付け工事 など

☆質問

「借入金に制限はありますか?」

★回答

「ローン減税は返済期間が10年以上必要ですが、バリアフリー税制

は返済期間が5年以上の借入金である必要があります」

「またバリアフリー税制では、独立行政法人住宅金融支援機構から借

入れたもので、借りた者が死亡した時に一括返済する借入金も含まれ

ています」

☆質問

「税金が安くなる額の計算はどのようになりますか?」

★回答

「ローン減税では、借入金残高の1%の額(7年目からは0.5%)が10年

間税金から控除されます」

「バリアフリー税制では、200万円までのバリアフリー工事の借入金残

高の2%の額と、それ以外の工事にかかる借入金(両者合計で1,000

万円が限度)の1%の額との合計額が5年間税金から控除されます」

☆質問

「どちらが得かは、工事代金や借入金の額によりますね?」

★回答

「そうですね」

「両者の節税額を比較して適用を受ける必要があります」

「また、各地方公共団体でバリアフリー工事の助成金制度があります

ので、利用しましょう」



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