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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第304号(2007/11/19)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ バリアフリー改修促進税制(所得税) ■■■
☆質問
「私の父親は、もう80歳で、足もかなり悪くなりました」
「家の中の段差を取り除くバリアフリー工事を自宅にしようと思います
が、税金が安くなる制度はありますか?」
★回答
「バリアフリー工事を自己資金で施工した場合にはありませんが、金
融機関から融資を受けて施工した場合には、税金が安くなる制度が
2つあります」
☆質問
「2つもあるのですか?」
★回答
「はい、現行の住宅ローン減税の制度(以下、ローン減税)と、今年で
きたバリアフリー改修促進税制(バリアフリー税制)の2つです」
☆質問
「いずれも、ローンを組んでバリアフリー工事をした場合に税金が安く
なるのですね?」
★回答
「そうです」
☆質問
「両者はどのような違いがあるのですか?」
★回答
「ローン減税は、バリアフリー工事だけでなく、100万円を超える増改
築が対象となりますが、バリアフリー税制は次のような工事で、30万
円を超える工事が対象になります」
・介助用車椅子のための通路、出入口拡張工事
・勾配緩和のための階段の設置
・洋式便器への取替え工事
・手すりの取り付け工事 など
☆質問
「借入金に制限はありますか?」
★回答
「ローン減税は返済期間が10年以上必要ですが、バリアフリー税制
は返済期間が5年以上の借入金である必要があります」
「またバリアフリー税制では、独立行政法人住宅金融支援機構から借
入れたもので、借りた者が死亡した時に一括返済する借入金も含まれ
ています」
☆質問
「税金が安くなる額の計算はどのようになりますか?」
★回答
「ローン減税では、借入金残高の1%の額(7年目からは0.5%)が10年
間税金から控除されます」
「バリアフリー税制では、200万円までのバリアフリー工事の借入金残
高の2%の額と、それ以外の工事にかかる借入金(両者合計で1,000
万円が限度)の1%の額との合計額が5年間税金から控除されます」
☆質問
「どちらが得かは、工事代金や借入金の額によりますね?」
★回答
「そうですね」
「両者の節税額を比較して適用を受ける必要があります」
「また、各地方公共団体でバリアフリー工事の助成金制度があります
ので、利用しましょう」
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