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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第309号(2008/1/7)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 役員退職金とストックオプション (法人税・所得税) ■■■
☆質問
「新聞に上場会社が役員退職金制度を廃止して、代わりに自社株を割り
当てる制度(ストックオプション)を採用するケースが多くなったと出ていま
した」
「私も小さな会社を経営していますが、時代の流れでそうしなければいけ
ないのですか?」
★回答
「そんなことはありません」
「上場会社であることから役員退職金制度が見直されているのです」
☆質問
「なぜ上場会社だからなのですか?」
★回答
「上場会社は、株式が公開されていて、様々な株主によって会社の経営
を監視されています」
「役員退職金の一般的な算定方式は、勤続年数が多くなればなるほど
退職金額も多くなるようになっています」
「短期的な会社業績の結果を要求する現在の株主にあっては、年功的な
制度は受け入れ難いものとなってきているのです」
☆質問
「なるほど」
「自社株を役員に割り当てて、会社の業績を良くすれば株価も上がり、動
機付けもできて、株主にとっても受け入れやすいわけですね?」
★回答
「そのとおり」
「しかし同族会社である中小企業では、役員退職金制度を残しておいた
方が税金が有利です」
☆質問
「そんなに有利ですか?」
★回答
「勤続年数に応じた退職所得控除を退職金から引いて、更にその半分
だけが課税の対象になり、更に他の所得とは合算されずに分離して課
税されるため、高額所得者にはかなり有利な税制となっています」
「毎年、税制改正で退職金課税の見直しが議論されていますが、今回
の改正でも触れられませんでした」
☆質問
「知事が毎月の給料を低くして、4年後の退職時に4千万円もの退職金
を出すのが問題になっていましたが、これも有利な税制を利用したもの
といえるのですね?」
★回答
「そのとおりです」
「ですから、中小企業でも役員退職金制度を利用して、節税しない手は
ないのです」
「公職のトップが積極的に節税?しているのですから・・・・」
公認会計士・税理士 井上 修
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