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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第311号(2008/1/21)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 公益法人税制の改正(2) (法人税・所得税・相続税) ■■■
☆質問
「先週に引き続き、公益法人の改革に伴う公益法人に対する税制改正
について説明してください」
★回答
「公益法人の税制上の区分は次の3つでした」
(1)公益社団法人・公益財団法人
(2)一般社団法人・一般財団法人の内、非営利性が徹底している法人、
または共益的活動を目的とする法人
(3)上記(2)以外の一般社団法人・一般財団法人
「先週は法人税率の説明をしましたが、今週はまずみなし寄付金の説明
をしましょう」
☆質問
「みなし寄付金って何ですか?」
★回答
「今回の改正で、(1)の公益社団法人・公益財団法人にだけ認められる
制度です」
「公益法人が公益目的事業と収益事業の2つの事業を営んでいるケース
で、収益事業の資産を公益目的事業のために支出した場合には、その
支出金額の内一定額を、収益事業の寄付金として損金とすることができ
るというものです」
☆質問
「つまり、同じ公益法人内での資産の移動なのに、そうすることによって
税金が安くなるということですか?」
★回答
「そうなんです」
「何とも都合のよい制度なんです」
☆質問
「それで、いくらまで収益事業の寄付金として損金にすることができるの
ですか?」
★回答
「現行の法人税法では、所得金額の20%が限度になります」
「改正では、次のいずれか多い金額になります」
(1)所得金額の50%相当額
(2)みなし寄付金のうち、公益目的事業のために充当し、又は充当す
ることが確実であると認められるもの
☆質問
「かなり、みなし寄付金の制度は拡充されましたね?」
★回答
「そうですね」
公認会計士・税理士 井上 修
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