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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第314号(2008/2/12)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 固定資産の取得価額になる?(2) (法人税) ■■■
☆質問
「会社で不動産を購入します」
「銀行から融資を受けて購入しようかと思っていますが、購入した不動
産を使い始めるまでの期間に対応する借入金利子は、不動産の取得
価額に算入しなければいけませんか?」
「できれば節税のため支払利息を経費で落としたいのですけれど・・」
★回答
「支払利息は購入した不動産の取得価額に算入してもしなくても、い
ずれでも構いません」
☆質問
「そうなんですか」
「では、経費で落とします」
「それと購入する不動産には入居者がいて、退去してもらうための立
退料を支払わなければなりません」
「この支払った立退料の扱いはどうなりますか?」
★回答
「不動産の取得に伴って支払う立退料は、購入した不動産の取得価
額に算入しなければなりません」
☆質問
「経費で落とせないわけですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「また、取得した不動産は土地と建物ですが、取得した建物は取り壊
して、その跡に新たに建物を建築する計画です」
「この場合における購入した建物の帳簿価額と取り壊し費用の扱いは
どのようになるのですか?」
★回答
「当初から建物を取り壊して、その跡に新たに建物を新築する計画で
あったならば、取り壊した建物の帳簿価額と取り壊し費用は、取得し
た土地の取得価額に算入することになります」
☆質問
「土地の取得価額にプラスされるのですか・・・」
★回答
「土地は減価償却による経費計上もできません」
☆質問
「経費計上の道が閉ざされるということですね?」
★回答
「そうです」
「購入した土地を売却したときには、取得価額がその分増えています
から、売却益が少なくなります」
☆質問
「そこまで待たなければ、税金が安くならないのですね?」
★回答
「そのとおりです」
公認会計士・税理士 井上 修
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公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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