![]() |
|
*********************************
☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第317号(2008/3/3)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
*********************************
■■■ 貸倒損失と時効 (法人税・所得税) ■■■
☆質問
「前回は、時効期間が経過している商品代金の未払いについての話
でした」
★回答
「そうでしたね」
「時効期間が経過した場合の債務者の対応としては、時効の援用と
時効の利益の放棄があるということでしたね」
☆質問
「時効の援用は、もう支払いませんということで、時効の利益の放棄
は、まだ支払います、ということでした」
「ところで、前回は債務者側の扱いを説明してもらいましたが、債権
者側の扱いはどうなるのですか?」
★回答
「なるほど」
「債権者側では、時効にかかった債権が貸倒損失として処理できるか
どうかということが問題となります」
☆質問
「債務者側では、債務免除益という益金計上の問題でしたが、債権者
側では、貸倒損失という損金計上の問題ということですね?」
★回答
「そのとおりです」
☆質問
「債務者が時効の利益を放棄をしたら、債権者にとってはまだ所有す
る債権が回収可能であるということですから、貸倒損失を計上すること
はできませんね?」
★回答
「そういうことになるでしょう」
☆質問
「一方、債務者が時効の援用をして、もう支払わないという意思表示を
した場合には、債権者は債権が回収不能として貸倒損失を計上するこ
とができますね?」
★回答
「法律上は債権が回収不能となったわけですから、自動的に貸倒損失
が計上できると思うかもしれませんが、なぜそのような事態になったの
かということが税務上は重要になります。」
☆質問
「時効になって回収不能になった理由ですか?」
★回答
「そうです」
「時効の進行を停止させたり、中断させるなどの回収努力もせずに、時
効になった場合には、債権者が債務者にお金をただであげてしまった
とみなされて、貸倒損失ではなくて寄附金とみなされることもあるのです」
☆質問
「へ〜 税務ではそんなふうに考えるのですね?」
★回答
「特に親子会社間や関係会社間で、そのような取引をすると寄附金では
ないかと疑われやすいのです」
☆質問
「寄附金とされたら、損金算入限度額があるから節税になりませんね?」
★回答
「そのとおりです」
公認会計士・税理士 井上 修
なお、毎年発行している
「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版
が出版されました。井上修著 1,500円(税別) すばる舎
ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。
井上修著 TAC出版 2,000円(税別)
ぜひ、ご購入ください!
「図解 小さな会社のための 会社のつくり方・運営のしかた」という
本です。ぜひ、御購入ください。
また、私の書いた「会社の節税100のルール」は、早くも増刷されました。
ぜひお買い求めください。
アトラスNEWSで税制の最新情報を提供しています!
公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
☆アトラス総合事務所の広告
アトラス総合事務所では派遣業の許可申請や有料職業紹介の申請
代行を合理的な報酬でお受けしております。
手続代行料金は次の通りです。
(1) 特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み)
(2) 一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み)
* 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許
税と印紙代がかかります。
(3) 有料職業紹介申請代行 105,000円(消費税込み)
* 上記金額の他、登録免許税と印紙代がかかります。
●TAC出版から「総務・税務手続きマニュアル」の第4版が発行されました。
新会社法に完全対応しています!
2001年に発行されてからのロングセラーですので、ぜひご購入ください!
が5月で12刷の増刷です。
●「個人事業者・自由業者のかんたん経理・ラクラク申告」が増刷され第7刷
の発行となりました。
http://www.cpainoue.com/book1/a_book6.html
社会保険労務士 安藤幾郎著 すばる舎 1,500円+税
ぜひお買い求め下さい!
●「2007年度版 個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」
アトラス総合事務所代表の井上修が書いた本です。
2003年版からの発行で、これで5年目のベストセラーです。
ぜひお買い求め下さい!
当事務所の社会保険労務士の安藤が本を出版しました。
7月19日発売!!すばる舎 1,575円
社会保険労務士 安藤 幾郎 著
なお、当事務所では以下のメルマガも発行しておりますので、ぜひご購読してみて
ください!
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
■■■ メルマガ 週間なるほど!消費税 ■■■
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読ください。
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
株式会社、LLC、LLP 設立 !
詳しくはこちらをご覧ください。会社設立登記手続きの一切を代行いたします。
△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△△
●税務調査の虎の巻はコチラ ⇒ 税務調査なんて怖くない!
●パソコン経理の虎の巻はコチラ ⇒ パソコン経理でラクラク申告
●消費税の虎の巻はコチラ ⇒ はじめての消費税 経理処理と申告がわかる本
●誰でもできる経理の虎の巻はコチラ ⇒ 簡単経理・ラクラク申告
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
消費税の仕組から実務的な内容まで、問答式でやさしく毎週説明しています。
本メールマガジンに掲載されている著作物に対する以下の行為は、著作権法
上禁止されており、著作権侵害になります。
○著作物を、私的利用の範囲を超えて権利者の許可なく複製する行為
○著作物を、インターネット上で公衆が取得可能な状態にする行為
○著作物の全部もしくは一部を権利者の許可なく改変する行為
.
|
|
| [ Home ] [ 閉じる ] [ご利用案内/読者登録] |
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
|
| 代表者■公認会計士・税理士・行政書士 井上 修■ www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
|
|
Copyright© 1998-2006 アトラス総合事務所. All rights reserved. |
|