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☆☆ 週刊節税教室 ☆☆ 第322号(2008/4/14)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 自社株を身内に譲渡する(2) (相続税・贈与税) ■■■
<訂正版>
すみません。贈与税の計算が間違っていましたので再送します。
☆質問
「1,000円で取得した自社株を自分の身内に時価である1株10,000円
で1,000株譲渡した場合の税金は、どうなりますか?」
★回答
「譲渡収入は10,000円×1,000株で10,000,000円になり、譲渡原価は
1,000円×1,000株で1,000,000円になります」
「譲渡収入10,000,000円から譲渡原価1,000,000円を引いた額が譲渡
所得9,000,000円となります」
「税金は譲渡所得9,000,000円の20%で、1,800,000円です」
☆質問
「では、1株を7,000円で1,000株譲渡した場合の税金は、どうなります
か?」
★回答
「譲渡収入7,000,000円から譲渡原価1,000,000円を引いた額が譲渡
所得6,000,000円となります」
「譲渡した側にかかる所得税は、6,000,000円の20%で、1,200,000円
になります」
「時価10,000円と7,000円との差額3,000円は、父親から身内への贈与
となります」
☆質問
「贈与税はいくらになりますか?」
★回答
「贈与額は3,000円×1,000株の3,000,000円となり、贈与税は
(3,000,000円−1,100,000円)×10%の190,000円となります」
☆質問
「すると税金の合計は?」
★回答
「譲渡者である父親が支払う所得税1,200,000円と株を取得した身内
が支払う贈与税190,000円の合計で、1,390,000円になります」
☆質問
「そうすると、1株を時価である10,000円で譲渡した場合の税金
1,800,000円より、1株7,000円で譲渡した場合の税金1,390,000円の方
が、410,000円安くなりますね」
★回答
「そのとおりです」
「税金を支払う人は違いますが、トータルで考えると株の譲渡金額しだ
いで税金が違ってくるのです」
公認会計士・税理士 井上 修
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公認会計士・税理士・行政書士 井上 修
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