週刊税務調査日記

 

 

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☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆          第161号(2005/6/6) 

 【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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       ■■■  呼び出された調査(2) ■■■

    

司法書士事務所の税務調査です。

●税務署

「有限会社○○って何ですか?」

▲納税者

「ああ、私が持っている法人です」

●税務署

「この法人に多額の業務委託費を支払っていますね?」

▲納税者

「はい、従業員はすべて法人に所属していますから」

●税務署

「すべての従業員が法人に在籍しているのですか?」

「それはどのような理由からですか?」

▲納税者

「第一に、社会保険への加入ですね」

「個人事業ですと代表者は社会保険に入れません」

「法人ですと会社代表者も社会保険に入ることができるのです」

「それと法人の方が従業員にとっても体裁がよいからです」

●税務署

「なるほど・・・」

納税者はもっともらしい説明を調査官にしています。

しかし、個人事業者が法人を別に持つには、他にも理由があるのです。

それは個人事業者の税金が安くなるからです。

個人事業者は、事業で生じた収入から実際にかかった必要経費を差し

引いて事業所得が計算されて課税されます。

そこで、法人を作って全従業員をその法人に転籍させます。

そして、その法人に個人事業の業務処理を個人事業主が法人に委託

する契約をします。

法人の収入は、この個人事業からの業務委託収入になります。

この段階で、今まで個人事業者の所得であったものが、相当額法人の

所得として移転します。

そして、個人事業者は法人の代表者となっていますので、法人から役

員報酬をもらいます。

このように、法人を設立することにより個人事業者は、事業所得だけの

状態から、法人への業務委託費の支払により圧縮された事業所得と、

法人からの給与という状態に変わりました。

給与には給与所得控除がありますので、結果として個人の事業所得が

給与に転換することにより税金が安くなるのです。

あまり税務署が歓迎する仕組みではありません。

なお給与所得控除については、こちらをご覧ください。

http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html


                            To be continued 

  

公認会計士・税理士 井上 修

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