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☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆ 第171号(2005/8/15)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ ソフトウエア製作会社の調査(5) ■■■
自社で使うソフトウエアの製作費用を、外注費として経費で計上していたこ
とから、また調査官に指摘されてしまいました。
次にどんな指摘をされるのか心配です・・・・
●税務署
「賃金台帳を見せていただけますか?」
▲納税者
「はい、分かりました」
これが当社の賃金台帳です。
●税務署
「給与計算は、どなたが担当しているのですか?」
▲納税者
「私です」
●税務署
「この賃金台帳はコンピュータでの打ち出しですが、給与計算のソフトは何
をお使いですか?」
▲納税者
「誰でもできる給与計算というソフトです」
●税務署
「は〜 そうですか」
「あまり聞いたことはありませんね・・・」
▲納税者
「ええ、かなり安いソフトでしたから・・・」
●税務署
「何年前に買ったのですか?」
▲納税者
「もう、5年前になります」
●税務署
「バージョンアップはされているのですか?」
▲納税者
「いいえ、サポート契約をしていませんので買ってから1回もバージョンアップ
はしていません」
●税務署
「数年前、給与の源泉徴収税率が変わったのですけれど、それも反映され
ていないですね?」
▲納税者
「たぶん」
●税務署
それを聞くと、調査官は賃金台帳で計算されている源泉徴収税額を電卓
でたたいて検証しています。
「あぁ やっぱり徴収税額が少ないですね・・・」
▲納税者
「少ないですか?」
●税務署
「源泉所得税の徴収漏れということになると、不納付加算税というペナルテ
ィーが付いてしまいますよ」
▲納税者
「え〜 そんなのが付いちゃうんですか?」
給与計算のソフトは、ちゃんとサポート契約に入って、税制改正や社会保
険、労働保険の改正のつどバージョンアップ版が送られてくるようにしなけ
ればなりません。
少しのお金をケチって、このようなことを調査官に指摘されてはいけません。
源泉所得税の徴収不足は、金額が小さいこともあり、また他にも指摘事項が
たくさんあったことから調査官に目をつぶってもらいました。
そして、たくさんの修正事項をもらって調査は終了したのであります。
トホホ・・・
公認会計士・税理士 井上 修
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