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☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆ 第173号(2005/8/29)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 税務署以外の税務調査 (2) ■■■
まずは償却資産税の調査です。
償却資産税は、固定資産税のひとつです。
市区町村が課税する地方税です。
償却資産税の対象となる固定資産は、事業で使っている機械や看板、机、
パソコンなどといった工具器具備品、駐車場のフェンスなどの構築物、船舶
や航空機、フォークリフト等の大型特殊自動車などです。
土地や建物、自動車税がかかる車両は対象になりません。
なお、償却資産を減価償却計算した後の帳簿価額相当額の合計額が、150
万円未満の場合には課税されません。
毎年1月1日現在の償却資産について、1月末までに市区町村に申告します。
この償却資産税に対する調査はあまりないのですが、チラホラある程度です。
では、チラホラあった償却資産税の調査について紹介します。
まずは、自社ビルを持っている法人への調査です。
だいたいは、葉書で調査のお知らせみたいなものが来ます。
東京都世田谷区にある会社ですので、世田谷都税事務所から来ました。
調査当日です。
「ピンポ〜ン」お昼過ぎに調査官のお出ましです。
●都税事務所
「おじゃまします〜」
中年の女性です。
スパーの中でよく会いそうな女性です。
非常に親しみやすい感じの方です。
■会計事務所
「償却資産税の調査は初めてなのですが、よくやられているのですか?」
●都税事務所
「ええ、原則として全ての事業所を回らせていただいてます」
■会計事務所
「償却資産税の申告をしている全ての事業所をですか?」
●都税事務所
「はい・・・」
■会計事務所
「そんな、大変な件数ではないですか?」
●都税事務所
「はい・・・」
償却資産税を申告している全ての事業所を調査で回るなんて不可能だ
と思いますが、調査官はそう言っています。
調査の手前、そう言わざるを得ないのでしょうか?
何か税務署の調査とは勝手が違います。
To be continued
公認会計士・税理士 井上 修
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当メールマガジンは、税務調査を実際の経験を交えながら、面白おかしく
読み物として創作しているものであります。
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