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☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆ 第174号(2005/9/5)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 税務署以外の税務調査 (3) ■■■
ビルを所有している会社の償却資産税の調査です。
●都税事務所
「屋上に受変電設備はありますか?」
■会計事務所
「受変電設備・・・・」
▲納税者
「いいえそんなものないですよ」
ビルを所有する事業者の場合、この受変電設備がチェックポイントなの
でしょうか。
開口一番確認しましたから。
●都税事務所
「法人税申告書の別表16のコピーをいただけますか?」
法人税申告書の別表16とは、減価償却の明細のことです。
償却資産税とは、その名のとおり減価償却資産にかける税金です。
ですから、法人税で減価償却の対象にしている固定資産は、償却資産
税の対象に全てなるはずです(自動車税の対象となっている車両、土地
建物は除きます)。
そこで、法人税で申告している減価償却資産の明細と償却資産税の申
告で対象にしている減価償却資産とを照合するのです。
この調査手法は償却資産税の調査では常套手段です。
常日頃、法人税申告書の別表16の減価償却資産が、償却資産税の申
告書ですべて申告されているかどうかチェックする必要があります。
しかし、ここの会社は問題ありません。
法人税で申告しているものは、すべて償却資産税でも申告しているはず
です。
▲納税者
「はいコピーです」
調査官は案の定、申告されているデータと法人税の別表16を照合してい
ます。
■会計事務所
「何か問題ありますか?」
●都税事務所
「いいえ・・・」
「問題ありません」
「これで調査を終了いたします」
「ご協力、ありがとうございました」
■会計事務所
「お疲れ様でした」
ということで、この会社の償却資産税の調査は終わりました。
時間にしておよそ45分でした。
To be continued
公認会計士・税理士 井上 修
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読み物として創作しているものであります。
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