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☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆ 第177号(2005/9/26)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 税務署以外の税務調査 (6) ■■■
事業所税の調査です。
まず、事業所税の概要について説明します。
事業所税は、市町村民税のひとつです。
人口・企業が集中している大都市(人口30万人以上)の都市環境の
整備および改善のための事業費にあてるために、一定規模以上の事
業をおこなっている事業主に対して課税されます。
個人事業主と、法人事業主が対象です。
事業で使用する床面積と従業者数によって課税されます。
東京都の場合は、23区全域で事業のために使っている床面積の合計
が、1,000平米を超える場合にかかります。
貸しビルのオーナーは、たとえビルの床面積が1,000平米を超えていても
事業所税はかかりません。
そのビルを借りている事業者が事業所税の対象になるのです。
ビルや店舗を借りて事業をしていても、合計の床面積が1,000平米以下で
あれば、事業所税はかかりません。
次に、従業者数ですが、これも東京都の場合は、23区全域で従業者数
の合計が100人を超えた場合に、事業所税がかかってきます。
この場合の従業者数は、役員や従業員も含みますが、60歳以上の従業
員、無給の役員、短時間労働者であるパートタイマーなどは含みません。
床面積が1,000平米を超える場合は、1平米600円の事業所税がかかります
(東京都の場合)。
1,000平米で60万円の税金です。
従業者数が100人を超えた場合は、従業者給与総額の0.25%の事業所
税がかかります(東京都の場合)。
年収400万円の人が100人で給与総額は4億円、事業所税は100万円
になります。
飲食店を多店舗展開している法人に、この事業所税の調査の連絡が入っ
たのでした。
To be continued
公認会計士・税理士 井上 修
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当メールマガジンは、税務調査を実際の経験を交えながら、面白おかしく
読み物として創作しているものであります。
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