週刊税務調査日記

 

 

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  ☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆       第177号(2005/9/26) 

    【 アトラス総合事務所 】     http://www.cpainoue.com/

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     ■■■  税務署以外の税務調査 (6)  ■■■

        


事業所税の調査です。

まず、事業所税の概要について説明します。

事業所税は、市町村民税のひとつです。

人口・企業が集中している大都市(人口30万人以上)の都市環境の

整備および改善のための事業費にあてるために、一定規模以上の事

業をおこなっている事業主に対して課税されます。

個人事業主と、法人事業主が対象です。

事業で使用する床面積と従業者数によって課税されます。

東京都の場合は、23区全域で事業のために使っている床面積の合計

が、1,000平米を超える場合にかかります。

貸しビルのオーナーは、たとえビルの床面積が1,000平米を超えていても

事業所税はかかりません。

そのビルを借りている事業者が事業所税の対象になるのです。

ビルや店舗を借りて事業をしていても、合計の床面積が1,000平米以下で

あれば、事業所税はかかりません。

次に、従業者数ですが、これも東京都の場合は、23区全域で従業者数

の合計が100人を超えた場合に、事業所税がかかってきます。

この場合の従業者数は、役員や従業員も含みますが、60歳以上の従業

員、無給の役員、短時間労働者であるパートタイマーなどは含みません。

床面積が1,000平米を超える場合は、1平米600円の事業所税がかかります

(東京都の場合)。

1,000平米で60万円の税金です。

従業者数が100人を超えた場合は、従業者給与総額の0.25%の事業所

税がかかります(東京都の場合)。

年収400万円の人が100人で給与総額は4億円、事業所税は100万円

になります。

飲食店を多店舗展開している法人に、この事業所税の調査の連絡が入っ

たのでした。



To be continued


公認会計士・税理士 井上 修

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当メールマガジンは、税務調査を実際の経験を交えながら、面白おかしく

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