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☆☆ 週刊税務調査日記 ☆☆ 第263号(2007/7/2)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■■■ 退職金でもめた調査 (7) ■■■
今現在は、税法で退職給与引当金の計上額を損金に算入することは認
められていませんが、以前は認められていました。
退職給与引当金の計上をする場合には、法人税の申告書と共に退職給
与規程を税務署に提出することが要件だったのです。
ですから、過去において税務署にそのために作成した退職金規程が提
出されていることは十分考えられることです。
●税務署
「まぁ ここで押し問答をしていても仕方ないですから、この件はここまで
にします」
「単刀直入に税務署としての考えを申し上げます」
「まず、奥様は前回の税務調査で、実質的に経営にタッチしていたという
ことですので、みなし役員となり期中で増額した部分の給与に関しては、
損金算入は認められません」
みなし役員とは、会社法上の役員ではないのだけれども、配偶者も含め
て一定の持株があって、かつ経営に従事している従業員は、税法上役
員とみなされるというものです。
確かに、社長の奥様は役員登記はされていませんが、社長は筆頭株主
で、前回の調査で「経営に従事している」と言い切ってしまったことから、
みなし役員の要件には形式的に該当しそうです。
「それと、奥様の退職金に関しては、当初税務署に提出されていた規程
にしたがって計算した金額が本来の退職金であるとして、実際に支給し
た額との差額は賞与とします」
退職金として支給したものを賞与として課税されると、給与額の上積みと
なって所得税と住民税が計算されますので、追加納税額はかなりの金額
となります。
▲納税者
「ん〜あまり良く理解できないのですが、税務署の言うとおりに課税される
と、追加で納める税金はかなりの額になるのですか?」
●税務署
「そうですね」
「追加で600万円ほど納めていただくことになります」
▲納税者
「600万円・・・」
■会計事務所
「まぁ、これはあくまでも税務署側の見解ですから、当方としても更に検討
させていただきたいと思います」
「今日のところはこれで」
ということで、調査は終わり調査官は帰っていきました。
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