週刊 なるほど!消費税

 

 

バックナンバー

 

** Weekly Consumption tax ********************

☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第12号(2003/02/17) 

 【 アトラス総合事務所 】    http://www.cpainoue.com/

**********************************

            ★ 資産の譲渡等(3) ★ 


【先生】

 前回は資産の譲渡等の内容について見ていきました。

 資産の譲渡等3回目の今回は、「資産の譲渡等に含まれる

もの」を見ていきます。

【生徒】

 前回の話が内容の全てではないんですか?

【先生】

 そうです。一見すると含まれるか含まれないか微妙な取引 

を、含まれるものとして規定している取引です。

【生徒】

 曖昧だと混乱しますもんね。

【先生】

 まずは代物弁済による資産の譲渡。

【生徒】

 代物弁済?

【先生】

 例えばある人への借入金の返済に、お金ではなく自分の持って

いた自動車を渡したというように、決められていた弁済の手段に

代えて他のもので弁済する場合を言います。

 その代物弁済で資産を渡した場合には資産の譲渡等に含まれ

ることになります。

【生徒】

 よく言う「借金のかたにとられた!」ってことですね。

【先生】

 ・・・そう言うとすごい表現ですが・・・

 代物弁済は当事者間の合意があるものですので、無理矢理は

ダメですよ。

 次は負担付き贈与による資産の譲渡です。

【生徒】

 負担付き贈与?確か贈与は対価がないので、基本的に資産の

譲渡等にはならないんじゃなかったですか?

【先生】

 そうです。でもこの場合、贈与は贈与ですが、「負担付き」という

のが問題です。

 つまりその物は無償でもらうけれども、代わりに何らかの負担が

負わされることを言います。

 例えば「車をあげるけれども、代わりに残りのローンを払ってくれ」

などという場合ですね。

【生徒】

 なるほど。もらったほうにすれば、ローンを払うのは車の代金を

払うのと同じ感覚ですもんね。

【先生】

 ここでもう一つ。

 上記であげた2つを見ればわかりやすいと思いますが、資産の

交換は当然に資産の譲渡に該当するのはわかりますか?

【生徒】

 資産の交換・・資産を渡して代わりの資産をもらうんですよね・・

 資産の代金をお金ではなく資産でもらった、ということになるの

かな?

【先生】

 そうです。対価がお金か資産かの違いだけで、対価をもらって

資産を譲り渡すことには違いないので、資産の譲渡になります。



 ◆発行 アトラス総合事務所

    Copyright (C)2002 アトラス総合事務所. All rights reserved.

  当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、
  組織変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 
 

  

[ Home ] [ 閉じる ] [ご利用案内/読者登録]


アトラス総合事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階
TEL 03 ー3464-9333  FAX 03-3476-4665
代表者
公認会計士・税理士 井上 修
E-mail info@cpainoue.com

ホームページへ