週刊 なるほど!消費税

 

 

バックナンバー

 

** Weekly Consumption tax ********************

☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第15号(2003/03/10) 

 【 アトラス総合事務所 】    http://www.cpainoue.com/

**********************************

            ★ 資産の譲渡等(6) ★ 


【先生】

 個人事業者のみなし譲渡が終わって山7合目です。

 今回は法人のみなし譲渡を見ていきましょう。

 個人事業者に比べればだいぶわかりやすいはずです。

【生徒】

 ・・・ホントですか?

【先生】

 その前にまずは簡単な先週の復習を。

 個人事業者のみなし譲渡とされる行為は何でしたか?

【生徒】

 自家消費です。

【先生】

 そうですね。

 事業用のものを自分で消費・使用したときには、個人に対する

売上とみなされるというものです。

 但し状況によってはみなし譲渡に当たらない場合もありました。

 では法人の場合はどうでしょう。

「法人が資産を役員に対して贈与した場合」には、その資産を

その役員に譲渡したものとされます。 

【生徒】

 贈与だから本来消費税はかからないのに、譲渡とみなされて

しまうということですね。

【先生】

 そうです。

 まず役員というのは法人税法で規定されている役員をいいます

ので、取締役や監査役といった登記されている役員だけでなく、

実質的に会社の経営に従事している人も含まれます。

【生徒】

 「相談役」とか「顧問」みたいなアヤシイ肩書きの人なんかも含ま

れたりするんですね。

【先生】

 経営に従事している人はそれだけ大きい権限を持っているので、

例えば高級外車を会社のお金で買って、それをタダでもらってしま

うというような公私混同もできたりします。

 そういう場合でも資産の譲渡とみなしますよ、というのがこの規定

です。

【生徒】

 なるほど。

 会社を食い潰す社長!とかヘタなドラマにありがちな設定ですね。

【先生】

 とはいっても、役員にタダで物をあげたときでもみなし譲渡としな

くてもいい場合もあります。

創業10周年記念で作ったボールペンを会社の人全員に配りました、

というように、記念品程度のもので役員以外にも広く配られるようなもの

については、無視してもかまわないことになっています。

【生徒】

 創業100周年記念で100万円の腕時計を全員に配った、なんていう

場合は・・・

【先生】

 ちょっと難しいでしょうね。

 社会通念上記念品としてふさわしいもの、つまり一般常識で見た場合

に創業記念として妥当なものかどうかということです。

 100万円の腕時計はあまりに高額です。

【生徒】

 そんな会社あったら入りたいです・・・

【先生】

 法人の場合のみなし譲渡の注意点ですが、気づいた人もいるでしょう。

法人が「資産」を役員に「贈与」した場合にみなし譲渡となると規定されて

います。

 つまり・・・

【生徒】

 物をタダであげた場合にしか適用されない?

【先生】

 そうです。

 法人が役員に無償で「資産を貸付け」たり「役務を提供」したりしても、

みなし譲渡には当たりません。

 この点が個人事業者と大きく違うところですね。



 ◆発行 アトラス総合事務所

    Copyright (C)2002 アトラス総合事務所. All rights reserved.

  当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、
  組織変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。 
 

  

[ Home ] [ 閉じる ] [ご利用案内/読者登録]


アトラス総合事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階
TEL 03 ー3464-9333  FAX 03-3476-4665
代表者
公認会計士・税理士 井上 修
E-mail info@cpainoue.com

ホームページへ