週刊 なるほど!消費税

 

 

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☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆        第92号(2004/09/20) 

 【 アトラス総合事務所 】    http://www.cpainoue.com/

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               ★ 納税義務(11) ★ 

               

【先生】

 今日は敬老の日です。以前は9/15だったのですが9月第3月曜日に

移動しました。変わって9/15は老人の日となっています。老人の日は

老人福祉法で決められている正式なものです。

【生徒】

 敬老の日と老人の日・・・何が違うのかわかりません。

【先生】

 おそらく一番の違いは祝日かそうでないかということですね。

 敬老の日はもともと「としよりの日」としてできたのですが、それはあん

まりなネーミング・・・

【生徒】

 センスのかけらも感じられないですね。

【先生】

 ということで「敬老の日」に改められたそうです。

 一言に老人と言ってもあいまいで、法律によっては65歳であったり、

70歳であったり。税金では老年者控除は廃止されますが、老人扶養

親族は70歳以上となっています。

【生徒】

 日本の平均寿命は確か男78歳女85歳だから、男女で差をつけないと

不公平な気がする。。

【先生】

 さて、特殊な設立の場合で合併についてお話してきました。今回からは

分割についてみていきましょう。新設分割とよばれる場合です。

【生徒】

 分割って分けるってことですよね。

【先生】

 そうです。分割は会社の営業の一部又は全部を他の会社に承継させる

ことで、承継させる会社を新しく設立した場合の、その新設法人の納税

義務についてみていきます。

 

【生徒】

 巨○が分割してセとパに分かれれば、一番落ち着くと思う・・・

【先生】

 この新設分割ですが、会社分割として行う場合だけでなく、

・現物出資をして設立し、事業承継する場合

・金銭出資をして設立した後、事後設立契約により事業承継する場合

も含まれます。但しこの場合は新設法人が100%子会社に限られます。

【生徒】

 事後設立って何ですか?

【先生】

 事後設立とは会社の営業用として予定しておいた財産を、設立後に

新会社が譲り受ける契約をすることです。現物出資と同じ効果があると

されています。

【生徒】

 へー。

 でも分割ってよく考えると、1つの会社が分かれてできるんですよね。

合併だと1つになるからその会社だけ考えればいいけど、分割だと

分割後の複数の会社を見ないといけないのかな?

【先生】

 そうです。新設分割では新しくできる「分割子法人」のほか、分割の

元となった「分割親法人」についても見る必要があります。

【生徒】

 場合分けが多くなるなぁ・・・

【先生】

 新設分割では

1.分割子法人の設立事業年度

2.分割子法人の、事業年度開始日前1年内に分割があった場合

3.分割子法人の、上記2以前に分割があった場合

4.分割親法人の、事業年度開始日1年超前に分割があった場合

の4つの場合に特例があります。

【生徒】

 それはタイヘン・・・でも千里の道も1歩から。

【先生】

 いいことを言いますね。次回は?から見ていきましょう。



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