** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第126号(2005/06/13)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
**********************************
★ 納税額の計算(1) ★
「原則課税」
【先生】
さて、今回から消費税一番の山といっても過言ではない納税額の計算のお話
に入っていきます。
【生徒】
山かぁ・・・そこに山があったら登るんじゃなく避けるほうを選ぶなぁ。
【先生】
残念ながら避ける道はありませんね。ひたすら登るのみ。そのうち下りも出て
くる・・・と思っていれば楽になりますよ。
【生徒】
・・・まさか登りっぱなしじゃないでしょうね・・・
【先生】
さて、本題に入りましょう。
いままではどんなものがいつ課税売上となるのか、課税仕入れとなるのか、
ということについて見てきました。
そこで把握した課税取引に基づいて、実際の納税額を計算していきます。
まず消費税の納税額の基本的な考え方は覚えていますか?
【生徒】
預かった消費税−支払った消費税=納税額 ですよね。
【先生】
そうです。売上等で預かった消費税から、経費等で支払った消費税を引いた
残りを納めます。
支払った消費税が預かった消費税より多い場合には、還付されることもある
わけです。
【生徒】
還付が多いとうれしいな。
【先生】
最初に預かった消費税の計算をしてみましょう。
消費税込みの課税売上が1,200万円だったとします。これから消費税の
金額を計算するためにいったん税抜の金額を計算します。
1,200万×100/105(あるいは÷1.05)=11,428,571
消費税は5%ですので100/105をかけるか1.05で割れば税抜額が出てきます。
仮に事業者が税抜経理を採用していたとしても、一度税込の金額としてから
この計算をします。
【生徒】
この計算で出た金額が、その期の課税売上高になるんですね。
【先生】
そうです。この例の場合11,428,571円が課税売上高ということになります。
ここで預かった消費税の計算ですが、税金を計算する場合の決まりごととして
課税標準額(税率をかける基となる金額)は1,000円未満を切り捨てます。
ですから税率を掛ける金額は11,428,000円になります。
【生徒】
切捨てだからちょっとお得になるんですね。
【先生】
この課税標準額に4%を掛けます。
【生徒】
4%ですか?5%ではなく?
【先生】
最初の頃にお話しましたが、5%というのは国税4%+地方税1%で、地方税の
1%というのは正確には国税額×25%つまり4%×25%=1%なのです。
ですからまず国税部分の計算をしてあげます。
11,428,000円×4%=457,120円 これが預かった消費税となります。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆新刊本のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」
http://www.cpainoue.com/book1/a_booka.html
週刊税務調査日記が本になりました!
税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で
繰り広げられる悲喜こもごものドラマを多少(?)脚色してお伝えします。
●●●●●●●●●●●● 出版物の御案内 ●●●●●●●●●●●●
「小さな会社と個人事業 はじめての消費税
経理処理と申告がわかる本」
公認会計士・税理士 井上 修 著
すばる舎 1,500円
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページができました! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
http://www.shohi.com
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
法人成り試算します! http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
設立手続代行します! http://www.cpainoue.com/gyomu/a_toki.html
お気軽に御連絡下さい
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
■今月の井上NEWS(月刊でアトラス総合事務所のホームページに掲載)■
●四方山話 NEW!
●賃金支払の原則 NEW!
============= 無料メルマガ ==============
■■■メルマガ 週刊節税教室■■■
節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
ぜひご購読下さい。
http://www.cpainoue.com/mailmag/a_mailmag.html
====================================
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
下記リンクよりぜひ登録してください。
http://www.cpainoue.com/mailmag2/a_mailmag2.html
====================================
◆発行 アトラス総合事務所
Copyright (C)2002-2006 アトラス総合事務所 All rights reserved.
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、組織変更登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。
|
|
[ Home ] [ 閉じる ] [ご利用案内/読者登録] |
|