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☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第175号(2006/06/05)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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★ 納税額の計算(49) ★
「簡易課税」
【先生】
いよいよW杯が目前です。開幕は9日、日本代表の初戦は12日です。
【生徒】
ついにきましたねー。個人的に前回のW杯予想はみごと玉砕しちゃいました
が、懲りずに予想してみると・・・
本命:フランス 対抗:ブラジル 抑え:オランダ、アルゼンチン
穴:スウェーデン、イングランド
【先生】
本命はフランスですか?
【生徒】
小学生のときから不動の本命です。何があっても本命です。
・・・出られないときを除いて。
【先生】
100人いれば100様の予想がありますからね。日本中寝不足の日々に
なりそうです。
さて、今回は簡易課税全ての計算方法を最初から確かめてみましょう。
課税売上合計 44,940,000円(税込)
内訳 第1種 2,100,000円
第2種 5,250,000円
第3種 35,700,000円
第4種 840,000円
第5種 1,050,000円
【生徒】
わ。全種類の売上があるパターンですね。
【先生】
まず預った消費税の計算です。
44,940,000×100/105=42,800,000(千円未満の端数があれば切捨)
42,800,000×4%=1,712,000
次に支払った消費税の計算ですが、これを簡易課税で計算します。
最初に各業種区分の売上割合を計算します。ここで同時に各区分ごとの
売上に対する消費税も計算しておくと、後で便利です。
第1種 2,100,000×100/105=2,000,000 2,000,000×4%=80,000
第2種 5,250,000×100/105=5,000,000 5,000,000×4%=200,000
第3種 35,700,000×100/105=34,000,000 34,000,000×4%=1,360,000
第4種 840,000×100/105=800,000 800,000×4%=32,000
第5種 1,050,000×100/105=1,000,000 1,000,000×4%=40,000
※この計算では千円未満の端数が出た場合でも切り捨てません。
全体の75%は32,100,000円(42,800,000×75%)ですので、32,100,000円
を超えている第3種について特例1事業の適用ができます。
また特例1事業にあたるということは、他業種と第3種との組合せ全てで
75%以上、つまり特例2事業の適用が可能です。
ですが前回お話しましたとおり、3+4と3+5の組合せは特例1事業よりも
明らかに不利になりますので、計算は行わなくてよいことになります。
【生徒】
みなし仕入率の組合せが70%+60%と70%+50%では、70%より低くなる
のは当然ですもんね。
【先生】
まずは原則のみなし仕入率を計算してみましょう。各業種にかかる消費税
額は上で既に計算しています。
(80,000x90%+200,000x80%+1,360,000x70%+32,000x60%+40,000x50%)÷
(80,000+200,000+1,360,000+32,000+40,000)
=1,223,200÷1,712,000=0.71448598・・・ →約71.45%
【生徒】
特例1事業は計算するまでもなく70%ですね。
【先生】
そうです。残るは特例2事業の1+3と2+3の組合せです。
1+3の場合
80,000x90%+(1,712,000-80,000)x70%÷1,712,000
=1,214,400÷1,712,000=0.709345・・・ →約70・93%
【生徒】
2+3は
200,000x80%+(1,712,000-200,000)70%÷1,712,000
=1,218,400÷1,712,000=0.71168・・・ →約71.17%
【先生】
全て計算できたら、一番みなし仕入率が高いものを選びます。ここでは
原則:71.45% 特例1:70% 特例2:70.93%(1+3)、71.17%(2+3)
【生徒】
原則が一番高いですね。
【先生】
そうですね。この例では原則を選択することになります。
支払った消費税の計算は
預った消費税1,712,000×みなし仕入率(1,223,200/1,712,000)
=1,223,200
納税額は 国税 1,712,000-1,223,200=488,800(百円未満切捨)
地方税 488,800×25%=122,200(百円未満切捨)
合計 488,800+122,200=611,000円 となります。
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