![]() |
|
** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第235号(2007/08/27)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
**********************************
★ 納税義務(法人:3) ★
★【先生】
前回は、事業年度が変更されて1年未満になった場合には、課税売上高を1年
に割り戻して納税義務の判定をするという話をしました。
☆【生徒】
例えば、前々期の課税売上高300万円だったとしても、前々期が3ヶ月しかなか
ったような場合には、300万円を3ヶ月で割って12をかけた金額が1,200万円と
なり、1,000万円を超えるので、納税義務は免除されない、ということでしたよね。
★【先生】
今回は、法人が2期以上連続で事業年度を変更した場合について見てみます。
次の例の場合、20期の納税義務はどうなりますか?
・継続して事業を行っている法人である
・16期(平成16年10月1日〜平成17年9月30日)の課税売上高 :1,300万円
・17期(平成17年10月1日〜平成17年12月31日)の課税売上高 :300万円
・18期(平成18年1月1日〜平成18年3月31日)の課税売上高 : 240万円
・19期(平成18年4月1日〜平成19年3月31日)の課税売上高 : 900万円
・20期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)の課税売上高 : 800万円
☆【生徒】
17期と18期で連続して事業年度を変更しているのですね。
これは前回と全く同じ考え方で良いのではないでしょうか?
18期の事業年度は3ヶ月だから、240万円を3で割って12をかけ、960万円
となるから、20期は納税義務がない。どうでしょうか?
★【先生】
違います。
基本に戻って考えてみましょう。
法人の場合、消費税の納税義務があるかどうかは、「その課税期間に係る基準
期間における課税売上高」が1,000万円を超えるかどうかで決まります。
法人における「課税期間」は事業年度、「基準期間」はその事業年度の前々事業
年度のことでした。基準期間が1年に満たない法人は、1年に割りなおすということ
でした。
☆【生徒】
そうです。だから20期の納税義務の有無は、前々事業年度の18期の課税売上
高を1年に割りなおした960万円で判定しました。
★【先生】
いや、実は消費税法は、法人の「前々事業年度が1年未満の場合」の「基準期間」
を、「その事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日ま
での間に開始した各事業年度を合わせた期間」と定義しています。
☆【生徒】
「その事業年度開始の日の2年前の日・・・の・・・前日・・・?」・・・覚え切れない・・・
★【先生】
ここからは説明が長くなってしまいますので、今回はここまでにします。先ほどの
言葉をよく覚えておいてください。また次回、続きから説明します。
●アトラス総合事務所の広告●
アトラス総合事務所では派遣業の許可申請や有料職業紹介の申請
代行を合理的な報酬でお受けしております。
手続代行料金は次の通りです。
(1) 特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み)
(2) 一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み)
* 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許
税と印紙代がかかります。
(3) 有料職業紹介申請代行 105,000円(消費税込み)
* 上記金額の他、登録免許税と印紙代がかかります。
ところで、事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。
『会社の節税100のルール 著者 井上修 すばる舎』です。消費税の
節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
アトラスNEWSで税制の最新情報を提供しています!
「成果主義」と「懲戒処分にできるの?」を解説をしています。
============= 新刊本のご案内 =============
『正社員以外の労働者の雇用に関する基礎知識』
パート・アルバイト・派遣・契約社員。労働条件の決め方から
各種保険の取り扱いまで最新情報満載!
本書でトラブルなく正社員以外の労働者を雇い入れることができます。
社会保険労務士 安藤 幾郎 著
すばる舎 1,575円
『退職前後の「手続き・届出」がわかる本』
この本一冊で退職にまつわる疑問や不安が一切解消!
社会保険労務士 安藤 幾郎 著
すばる舎 1,575円
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 好評発売中 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2007年度版!
5年目のベストセラーです!
公認会計士・税理士 井上 修 著
すばる舎 1,575円
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
株式会社 42,000円!
LLP(有限責任事業組合)LLCも42,000円で設立します!
詳しくはこちらをご覧ください。会社設立登記手続きの一切を代行いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆出版物のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」
週刊税務調査日記が本になりました!
税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で
繰り広げられる悲喜こもごものドラマを多少(?)脚色してお伝えします。
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページ! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
============= 無料メルマガ ==============
■■■メルマガ 週刊節税教室■■■
節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
====================================
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
|
|
| [ Home ] [バックナンバーに戻る] [ご利用案内に戻る] |
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
|
| 代表者■公認会計士・税理士 井上 修■ www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
|
|
Copyright© 1998-2007 アトラス総合事務所. All rights reserved. |
|