![]() |
|
** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第238号(2007/09/17)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
**********************************
★ 納税義務(法人:6) ★
★【先生】
前回は、新規に事業を開始した個人事業者の場合には、“基準期間における課税
売上高がゼロ“ということになりますので、納税義務はない、という話をしました。
前回の例題は、
・平成19年1月に事業を開始した個人事業者である
・平成19年中の課税売上高 : 1,200万円
この場合の、平成19年度の納税義務についてでした。
☆【生徒】
個人事業者の平成19年の納税義務は、平成17年の課税売上高で決まる。平成
17年は、まだ事業を開始していないから課税売上高はゼロ。ゼロということは、課税
売上高が1,000万円以下なので、納税義務はない、という結論でしたよね。
★【先生】
今回はいよいよ本題です。基準期間がない法人、つまり新設法人の納税義務につ
いてです。
次の例の場合、19年度の納税義務はどうなりますか?
・平成19年1月に事業を開始した法人である
・1期(平成19年1月1日〜平成19年12月31日)の課税売上高 : 1,200万円
・1期の期首における資本金 : 1,000万円
☆【生徒】
個人事業者が法人に変わった。事業年度は1月1日〜12月31日の法人となって
いるので、個人事業者の場合と同じ。あとは・・・
★【先生】
あとは、今回の例は個人事業者ではなく法人となっているので、資本金の金額が
与えられています。
☆【生徒】
・・・個人事業者の場合と全く同じで良いのではないでしょうか?
平成19年の納税義務は平成17年の課税売上高で決まる。平成17年は、まだ
事業を開始していないから課税売上高はない、つまりゼロ。ゼロということは、課税
売上高が1,000万円以下なので、納税義務はない!
★【先生】
途中まではあっていますが、結論が違います。
実は消費税法は、「基準期間がない法人の納税義務」について、「その事業年度の
基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額
が1,000万円以上である法人については、その新設法人の基準期間がない事業
年度における課税資産の譲渡等については、納税義務は免除されない」と定めてい
ます。
☆【生徒】
「その事業年度・・・の基準期間・・・がない法人のうち、その事業年度・・・
開始・・・1,000万円・・・」覚えきれない・・・。
★【先生】
ここからは説明が長くなってしまいますので、今回はここまでにします。先ほどの
言葉をよく覚えておいてください。また次回、続きから説明します。
●アトラス総合事務所の広告●
請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている
ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示
のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。
従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要
になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、
つまり、違法になってしまう可能性があります。
アトラス総合事務所では派遣業の許可申請や有料職業紹介の申請
代行を合理的な報酬でお受けしております。
手続代行料金は次の通りです。
(1) 特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み)
(2) 一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み)
* 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許
税と印紙代がかかります。
(3) 有料職業紹介申請代行 105,000円(消費税込み)
* 上記金額の他、登録免許税と印紙代がかかります。
ところで、事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。
『会社の節税100のルール 著者 井上修 すばる舎』です。消費税の
節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
アトラスNEWSで税制の最新情報を提供しています!
「成果主義」と「懲戒処分にできるの?」を解説をしています。
============= 新刊本のご案内 =============
『正社員以外の労働者の雇用に関する基礎知識』
パート・アルバイト・派遣・契約社員。労働条件の決め方から
各種保険の取り扱いまで最新情報満載!
本書でトラブルなく正社員以外の労働者を雇い入れることができます。
社会保険労務士 安藤 幾郎 著
すばる舎 1,575円
『退職前後の「手続き・届出」がわかる本』
この本一冊で退職にまつわる疑問や不安が一切解消!
社会保険労務士 安藤 幾郎 著
すばる舎 1,575円
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 好評発売中 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2007年度版!
5年目のベストセラーです!
公認会計士・税理士 井上 修 著
すばる舎 1,575円
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
株式会社 42,000円!
LLP(有限責任事業組合)LLCも42,000円で設立します!
詳しくはこちらをご覧ください。会社設立登記手続きの一切を代行いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆出版物のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」
週刊税務調査日記が本になりました!
税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で
繰り広げられる悲喜こもごものドラマを多少(?)脚色してお伝えします。
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページ! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
============= 無料メルマガ ==============
■■■メルマガ 週刊節税教室■■■
節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
====================================
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
|
|
| [ Home ] [バックナンバーに戻る] [ご利用案内に戻る] |
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
|
| 代表者■公認会計士・税理士 井上 修■ www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
|
|
Copyright© 1998-2007 アトラス総合事務所. All rights reserved. |
|