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** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第241号(2007/10/08)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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★ 納税義務(法人成り:2) ★
★【先生】
前回は、法人成りした場合の納税義務について、基本的な例をあげて話をしまし
た。
☆【生徒】
個人事業者が法人成りした場合、個人事業者と法人とは、人格を切り離して考え
る。新たに設立した法人の納税義務の判定には、個人事業者の時の課税売上高
は関係ない、との話でしたよね。
★【先生】
法人成りをうまく活用すれば、消費税の節税ができる、ということでした。
今回も前回より引き続き、法人成りした場合の納税義務について、例をあげて見て
いきます。
下記の場合における、平成16年、平成17年、平成18年、そして平成19年の各
事業年度について、納税義務はどうなりますか?
・平成16年7月1日に個人事業者として事業を開始した
・平成16年中の課税売上高(7月1日から12月31日まで) : 600万円
・平成17年中の課税売上高 : 1,100万円
・平成18年中の課税売上高 : 1,150万円
・平成19年中の課税売上高(1月1日から3月31日まで) : 300万円
・平成19年4月1日に資本金10万円で法人成りした
・1期(平成19年4月1日〜平成20年3月31日)の課税売上高 : 900万円
☆【生徒】
平成16年7月1日に事業を開始している。平成19年4月1日に法人成りした。資
本金は10万円。事業年度は個人事業者のときとは違って4月1日〜3月31日。あと
は各事業年度における課税売上高が示されている。
★【先生】
前回の例と似ているところもありますが、違うところに注目して考えてみてください。
☆【生徒】
・・・まず平成16年は、前回と同じです。『納税義務 (法人 : 5)』の
ところでやった通り、新規に事業を開始した個人事業者の場合には、納税義務は
ありません。
平成17年も、前回と同じで、納税義務はありません。
・・・平成18年は、『納税義務 (個人事業者 : 2)』のところでやり
ました!個人事業者の納税義務の判定は、その年の前々年の課税売上高で判定する。
平成16年の課税売上高は、7月1日から12月31日までの6ヶ月間で600万円。
個人事業者は法人と違って、事業を年の途中から始めていても1年に割り戻す計算は
しないから、平成16年の課税売上高は600万円。つまり1,000万円以下と
なる。従って平成18年度も、納税義務はありません!
★【先生】
そうですね。よく覚えていましたね。平成19年はどうなりますか?
☆【生徒】
・・・平成19年は・・・年の途中で法人成りしていますが・・・どうなるんだ?
★【先生】
年の途中で法人成りしていても、今までと考え方は変わりません。個人事業者と法人
との人格を切り離して考えてみてください。
☆【生徒】
・・・まず個人事業者のときは、納税義務があるかないかは、2年前の課税売上高
が、1,000万円を超えているかで判断するから、平成19年の納税義務は平成
17年で判断する。平成17年度の課税売上高は1,100万円で1,000万円を
超えているから納税義務がある!
・・・法人になってからは・・・これは前回と同じですね?この法人は新設法人
だから、前々期がない。資本金も10万円で、1,000万円に満たないから納税義務
はありません!
★【先生】
その通りです。つまり平成19年は、3月31日までは個人事業者として納税義務が
あることになり、4月1日からは新設法人として納税義務は免除されることとなります。
このように、法人成りした場合の納税義務の有無の判定には、注意が必要です。
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