![]() |
|
** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第246号(2007/11/12)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
**********************************
★ 納税義務(法人成り:7) ★
★【先生】
先週は、法人成りに限らず、新たに法人を設立した場合において、免税期間が長く
なる方法について見ました。
☆【生徒】
うまく決算期を区切ると、場合によっては免税期間が長くなるという話でしたよね。
★【先生】
決算期を区切る必要があるので、本来必要がないはずであった税理士事務所へ
の決算料等、コストが発生する。また、それ以前に、将来の課税売上高を正確
に予測しなければならず、見積もりを誤れば、かえって免税期間が短くなってしまう
等の理由で、必ずしも得になるとは限らないとの話でした。
今回は、前回出した事例の解説です。前回あった、「免税期間が3月延長される」
場合について考えてみましたか?
☆【生徒】
考えました!
★【先生】
前回の事例は、以下のようなものでした。。
・平成19年以前から継続して事業をしている個人事業者である
・平成19年11月1日に法人成りした
・資本金 : 10万円
・事業年度 : 11月1日〜10月31日
・平成19年11月1日から11月30日までは、店舗改装のため営業をしていない
・平成19年12月1日から営業を開始した
・月の課税売上高は110万円程度であり、毎月ほどんど変化はない
上記の条件のうち、事業年度を「11月1日〜10月31日」から変更して、第1期を
うまい具合に区切りましょう、というものでした。
☆【生徒】
事業年度を「11月1日〜10月31日」から変更して、第1期の期末を「平成20
年2月29日」として、毎年「3月1日〜2月28日」とする、ということでしたよね。
第1期、第2期は、基準期間がないし、資本金も10万円で1,000万円未満だか
ら免税。問題は第3期ですね。
第3期の基準期間は前々期の第1期だけど、第1期が1年未満だから、1年に
割り戻す計算をする。第1期は平成19年11月1日〜平成20年2月29日。第1期
の課税売上高は、月の課税売上高が110万円程度で、営業が12月、1月、2月
の3月だから330万円。330万円を4ヶ月で割って12をかけると990万円となる。
課税売上高が1,000万円以下だから、第3期まで免税事業者となる!
★【先生】
そうですね。これが、第1期目を3月31日で区切ってしまうと、第1期は平成19年
11月1日〜平成20年3月31日。第1期の課税売上高は、月の課税売上高が110
万円程度で、営業が12月、1月、2月、3月の4月だから440万円。440万円を5ヶ月
で割って12をかけると1,056万円となり、課税売上高が1,000万円を超えるため、
第3期から課税事業者となります。
また、一月の課税売上高の見積もりが、当初とは違って120万円にアップした場合
には、第1期を2月29日までとしていても、第1期の課税売上高が、月の課税売上高が
120万円程度で、営業が12月、1月、2月の3月だから360万円。360万円を4ヶ月
で割って12をかけると1,080万円となり、課税売上高が1,000万円を超えるから、
これもまた第3期から課税事業者となる。
☆【生徒】
見積もりを誤ると、免税期間を長くするどころか、短くなってしまうのですね・・・
★【先生】
そうです。
ところで、事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。
井上修著 TAC出版 2,000円(税別)
ぜひ、ご購入ください!
ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。
事務所代表である井上修と、当事務所の社会保険労務士 安藤幾郎、司法書士 福田亘司
が執筆したもので、ソーテック社より1,200円(税別)で販売されています。
会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務
・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。
●アトラス総合事務所の広告●
請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている
ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示
のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。
従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要
になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、
つまり、違法になってしまう可能性があります。
アトラス総合事務所では派遣業の許可申請や有料職業紹介の申請
代行を合理的な報酬でお受けしております。
手続代行料金は次の通りです。
(1) 特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み)
(2) 一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み)
* 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許
税と印紙代がかかります。
(3) 有料職業紹介申請代行 105,000円(消費税込み)
* 上記金額の他、登録免許税と印紙代がかかります。
『会社の節税100のルール 著者 井上修 すばる舎』です。消費税の
節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
アトラスNEWSで税制の最新情報を提供しています!
「成果主義」と「懲戒処分にできるの?」を解説をしています。
============= 新刊本のご案内 =============
『正社員以外の労働者の雇用に関する基礎知識』
パート・アルバイト・派遣・契約社員。労働条件の決め方から
各種保険の取り扱いまで最新情報満載!
本書でトラブルなく正社員以外の労働者を雇い入れることができます。
社会保険労務士 安藤 幾郎 著
すばる舎 1,575円
『退職前後の「手続き・届出」がわかる本』
この本一冊で退職にまつわる疑問や不安が一切解消!
社会保険労務士 安藤 幾郎 著
すばる舎 1,575円
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 好評発売中 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2007年度版!
5年目のベストセラーです!
公認会計士・税理士 井上 修 著
すばる舎 1,575円
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
株式会社 42,000円!
LLP(有限責任事業組合)LLCも42,000円で設立します!
詳しくはこちらをご覧ください。会社設立登記手続きの一切を代行いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆出版物のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」
週刊税務調査日記が本になりました!
税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で
繰り広げられる悲喜こもごものドラマを多少(?)脚色してお伝えします。
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページ! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
============= 無料メルマガ ==============
■■■メルマガ 週刊節税教室■■■
節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
====================================
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
|
|
| [ Home ] [バックナンバーに戻る] [ご利用案内に戻る] |
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
|
| 代表者■公認会計士・税理士 井上 修■ www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
|
|
Copyright© 1998-2007 アトラス総合事務所. All rights reserved. |
|