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** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第275号(2008/7/8)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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★ 不動産の貸付と消費税 ★
<駐車場用地(1)>
☆【生徒】
土地の貸付に対しては、消費税はかからないと聞いたのですが、本当
ですか?
★【先生】
本当です。
ただし例外があります。
☆【生徒】
どのような例外ですか?
★【先生】
土地の貸付期間が1ヶ月未満の場合には、消費税が課税されます。
☆【生徒】
そうなんですか。
貸付期間の判定は、どのようにしてするのですか?
★【先生】
契約された貸付期間で判定します。
☆【生徒】
ということは、当初1ヶ月以上で契約しておけば、何らかの理由で貸付
期間が1ヶ月未満となってしまっても消費税は課税されないということで
すね?
★【先生】
そういうことになります。
☆【生徒】
そしたら、自分が所有している土地を駐車場として貸す場合には、貸付
期間を1ヶ月以上にすれば消費税は課税されませんね?
★【先生】
駐車場に消費税が課税されるかされないかは、貸付期間の判定以前に
駐車場の貸付が土地そのものの貸付か、土地の上に設置される施設の
貸付かにより判定することになります。
☆【生徒】
どのような場合に、駐車場が施設の貸付と判定されるのですか?
★【先生】
その土地に駐車場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、
建物の設置等をしている場合、駐車に係る車両の管理をしている場合が
施設の貸付と判定されます。
要は、まるっきりの更地に車両を駐車させるような場合でないと、土地の貸
付に該当しないということです。
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