![]() |
![]() |
** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第305号(2009/5/20)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
**********************************
★ 消費税の還付 ★
<課税売上がゼロの場合>
☆【生徒】
会社(資本金1,000万円)を設立して1期目の決算がもうすぐ来ます。
しかし今期はまだ事業の準備段階で売上が立つ見込みがありません。
商品の仕入などで消費税を支払っていますが、申告すれば消費税は還
付されますか?
★【先生】
課税売上にのみ要する課税仕入に係る消費税は、申告により還付されま
す。
☆【生徒】
どのような手続が必要ですか?
★【先生】
消費税の計算は、課税売上に係る消費税から、課税仕入にかかる消費
税を差し引いて計算されます。
この計算において課税売上割合が重要なポイントになります。
☆【生徒】
課税売上割合とは?
★【先生】
課税売上÷(課税売上+非課税売上)で計算されます。
☆【生徒】
総売上に対する課税売上の割合ですね?
★【先生】
そうです。
この課税売上割合が95%以上の場合は、
消費税=課税売上に係る消費税−課税仕入に係る消費税
の計算で、課税仕入に係る消費税を全額引くことができます。
☆【生徒】
課税売上割合が95%を下回ると全額引けないのですね?
★【先生】
そうです。
課税売上割合が95%を下回るということは、非課税売上が全体の5%超
あるということになりますので、基本的には課税仕入に係る消費税のうち、
課税売上のために必要な額だけしか引くことができないことになります。
この計算方法として、個別対応方式と一括比例配分方式があります。
☆【生徒】
個別対応方式とは?
★【先生】
課税仕入に係る消費税を
(1)課税売上のみに要するもの
(2)非課税売上のみに要するもの
(3)課税・非課税売上に共通のもの
の3つに分けます。
そして(3)に課税売上割合を掛けた額と(1)の合計額が、課税売上に係
る消費税から引くことができる課税仕入に係る消費税となります。
☆【生徒】
よく分かりました。
一括比例配分方式とはどのようなものですか?
★【先生】
課税仕入に係る消費税×課税売上割合 で、課税売上に係る消費税から
引くことができる課税仕入額を計算する方法です。
☆【生徒】
今期の売上がゼロということは、課税売上がゼロということで、課税売上割合
もゼロとなりますよね?
★【先生】
そのとおりです。
そうすると、一括比例配分方式だと課税売上割合がゼロですので、課税売
上に係る消費税から引くことができる課税仕入に係る消費税はゼロとなります。
一方、個別対応方式を採用すると、(3)は課税売上割合を掛けますので
ゼロとなりますが、(1)だけは課税売上に係る消費税から引くことができる課
税仕入額となります。
課税売上がゼロですので、消費税は
「課税売上に係る消費税額ゼロ − 個別対応方式の(1)」 で計算され、
結果として個別対応方式を採用すれば(1)の「課税売上にのみ要する課税
仕入に係る消費税」だけ消費税が還付されることになるのです。
公認会計士・税理士 井上 修
★アトラス総合事務所では会社の設立を29,400円でフルサポートしています。
毎年発行している
「個人事業・自由業者の税金もっと安くできる!」の2008年度版
が出版されました。井上修著 1,500円(税別) すばる舎
事務所代表である井上が、新しく本を出版いたしました。
井上修著 TAC出版 2,000円(税別)
ぜひ、ご購入ください!
ところで、アトラス総合事務所から新しく本が出版されました。
会社設立時に考えなければならない事柄や、設立後の税務・会計・労務
・法務などに亘って横断的に分かりやすく説明しています。
●アトラス総合事務所の広告●
請負契約や業務委託契約でシステムエンジニアを顧客先で働かせている
ケースが多くあります。自社のシステムエンジニアを顧客先従業員の指示
のもとで働かせると、これは「派遣」となってしまいます。
従って、このような形態で従業員を働かせるためには派遣業の許可が必要
になります。この許可を受けずに従業員を顧客先で働かせると「偽装請負」、
つまり、違法になってしまう可能性があります。
アトラス総合事務所では派遣業の許可申請や有料職業紹介の申請
代行を合理的な報酬でお受けしております。
手続代行料金は次の通りです。
(1) 特定労働者派遣の場合 73,500円(消費税込み)
(2) 一般労働者派遣の場合 105,000円(消費税込み)
* 一般労働者派遣の場合は、上記金額の他、登録免許
税と印紙代がかかります。
(3) 有料職業紹介申請代行 105,000円(消費税込み)
* 上記金額の他、登録免許税と印紙代がかかります。
『会社の節税100のルール 著者 井上修 すばる舎』です。消費税の
節税についても書いています。ぜひご一読下さい。
アトラスNEWSで税制の最新情報を提供しています!
============= 新刊本のご案内 =============
『正社員以外の労働者の雇用に関する基礎知識』
パート・アルバイト・派遣・契約社員。労働条件の決め方から
各種保険の取り扱いまで最新情報満載!
本書でトラブルなく正社員以外の労働者を雇い入れることができます。
すばる舎 1,575円
『退職前後の「手続き・届出」がわかる本』
この本一冊で退職にまつわる疑問や不安が一切解消!
すばる舎 1,575円
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 好評発売中 ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
2007年度版!
5年目のベストセラーです!
公認会計士・税理士 井上 修 著
すばる舎 1,575円
□□□□□□□□□□ !あなたも会社を作ってみよう! □□□□□□□□□□
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ☆☆出版物のお知らせ☆☆ 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
税務署との折衝・交渉術「税務調査なんて恐くない!」
週刊税務調査日記が本になりました!
税務調査の実態をみなさんに知っていただくために、実体験に基づいた、税務調査で
繰り広げられる悲喜こもごものドラマを多少(?)脚色してお伝えします。
☆☆☆☆☆☆☆ !消費税専門のホームページ! ☆☆☆☆☆☆☆☆
税額計算や課税事業者判定のシミュレーションまでついた本格的消費税専門HP
『消費税パーフェクトガイド.com』
============= 無料メルマガ ==============
■■■メルマガ 週刊節税教室■■■
節税について問答式でやさしく毎週説明しています。
====================================
■■■メルマガ 週刊税務調査日記!■■■
税務調査の実態、税務調査で問題となる点、税務調査の手法などを誰でも分かり
やすく、ちょっと脚色して週刊でお伝えいたします。
|
|
[ Home ] [バックナンバーに戻る] [ご利用案内に戻る] |
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
![]() |
|
![]() |
[代表者] 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修 www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
|
Copyright© 1998-2014 アトラス総合事務所. All rights reserved. |