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** Weekly Consumption tax ********************
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第355号(2013/3/28)
【 ATLAS総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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★ 改正消費税経過措置 ★
<請負工事等 (1)>
☆【生徒】
平成26年の4月から消費税率が8%になりますよね。
自宅の建て替えを考えていますが、消費税がどうなるかよくわかりません。
★【先生】
建物の建築は着工から完成まで時間もかかり、確かにどのタイミングで消
費税が課税されるか分かりにくいですね。
☆【生徒】
そうなんです。
★【先生】
原則は、建物が完成して引渡しが行われるのが、平成26年の3月31日まで
であれば現行の5%が適用されます。
一方、平成26年4月1日以降に建物の引渡しが行われるのであれば8%が適
用されます。
☆【生徒】
なるほど、建物の引渡し日で判断するのですね。
★【先生】
そうです。
しかし、例外があります。
改正消費税の経過措置として定められている扱いで、平成25年9月30日ま
でに建物の建築請負契約を締結すれば、建物の完成引渡しが平成26年4月
1日以降であっても消費税率5%が適用されます。
☆【生徒】
なるほど。
契約日が今年の9月30日以前であれば、建物の完成引渡しがいつになって
も5%の税率が適用されるのですね?
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
よくわかりました。
さっそくハウスメーカーを選定して契約するようにします。
公認会計士・税理士 井上 修
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