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_/_/ Weekly Consumption tax _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
公認会計士・税理士 井上 修
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第358号(2013/9/11)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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★ 改正消費税経過措置 ★
<契約書取り交わしがずれ込むケース>
☆【生徒】
改正消費税の経過措置として、平成25年9月30日までに、工事の請負契約を締結すれば、
完成引渡が平成26年4月1日以降であっても消費税率5%が適用されると伺いました。
★【先生】
そのとおりです。
☆【生徒】
実は、自宅の建替え工事についてハウスメーカーと折衝中で、平成25年9月中に工事の
請負について合意するのですが、事情が合って契約書の取り交わしは10月に入ってから
となりそうです。
消費税5%適用は無理と諦めました。
★【先生】
平成25年9月中に注文を交わすのですか?
☆【生徒】
はい。注文書と注文請書を交わします。
★【先生】
それであれば、消費税率5%を適用することができますよ。
☆【生徒】
どういうことですか?
★【先生】
民法では申込と承諾が合致した時に契約が成立するとされています。
経過措置適用にあたっては、いつ当事者間で合意がされたのかがポイントとなります。
契約書等の作成そのものが適用要件とはされていないのです。
☆【生徒】
つまり、平成25年9月中に注文書と注文請書を相互に交わすことで、申込と承諾が合致
したことになり、消費税率5%を適用することができるということですね!
★【先生】
そういうことです。
注文書と注文請書に限らず、平成25年9月30日までに合意したことを客観的に立証できる
資料があれば、消費税率5%を適用することができるのです。
☆【生徒】
3%の負担増は大きいので、助かります。
以上
税務部門パートナー 今井 英仁
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