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☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第376号(2014/12/01)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
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■◇〔特定期間_前々事業年度が6月以下の場合〕◇■
【先 生】
「さて、前回では、前事業年度が短期事業年度に該当し、且つ、前々事業年度がある場合の特定期間の
捉え方についてお話ししたのだったわね?」
【生徒♀】
「ええ、そうですわ。この場合の特定期間は、原則として『その前々事業年度開始の日以後6月の期間』
となるのでしたわね?」
【先 生】
「ええ。そのとおりよ。」
【生徒♂】
「でも、その前々事業年度にも何やら特例があるんだよね?特例ばっかりで嫌になっちゃうよ・・・」
【先 生】
「まあそう嫌な顔をせずに聞きなさいな。前々事業年度に関する特例は全部で3パターンあるのよ。」
≪特例のパターン≫
1.前々事業年度が6月以下の場合(法9条の2 第4項三号カッコ書)
2.当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日がその月の末日でない場合(但し、当該
前々事業年度終了の日が月末の場合に限り、上記1に該当する場合を除く)
(令20条の6 第2項一号)
3.当該前々事業年度開始の日以後6月の期間の末日がその日の属する月の当該前々事業年度
の終了応当日でない場合(但し、当該前々事業年度終了の日が月末以外の場合に限り、上
記1に該当する場合を除く)(令20条の6 第2項二号)
【生徒♂】
「うへっ!2と3は日本語なの?何を言ってるのか全然分かんないや・・・」
【先 生】
「確かに2と3は複雑だけれど、1はシンプルでしょ?」
【生徒♂】
「僕には1が限界です・・・。で、それはどんな内容なの?」
【先 生】
「その事業年度の前々事業年度が6月以下の場合よ。」
【生徒♀】
「分かった!例えば、当期が第3期目だとして、設立の1期目が6月以下だったとしますでしょ。
そして2期目に決算期を変更して2期目が7月以下になると、前事業年度が短期事業年度に該当し、且
つ、前々事業年度が6月以下になりますわ。ねっ!こういうケースですわね?」
【先 生】
「そのとおり。あなたが言ったようなケースの場合の特定期間は、『その前々事業年度開始の日からそ
の終了の日までの期間』が特定期間となるのよ。」
【生徒♂】
「なるほど。確かにこれはシンプルで分かり易いね。」
【生徒♀】
「残りの2と3のパターンは、どんなのかしら?」
【先 生】
「2と3のパターンは、かなり複雑なのよ。だから今回はここまでとして、次回以降に説明するわね。
それまでに頭のエネルギーをチャージしておきなさいよ!」
【生徒♂】
「うん!了解!スッポンを食べてエネルギーをチャージしておくよ!」
【生徒♀】
「そっちのエネルギーじゃないわよ。お下品ですわね・・・」
【先 生】
「どっちのエネルギーでも構わないわよ。ではまた次回!ばいばい!」
**< アトラス総合事務所 税理士 大森 浩次 >**
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