![]() |
![]() |
_/_/ Weekly Consumption tax _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
☆☆ 週刊 なるほど!消費税 ☆☆ 第422号(2015/12/28)
【 アトラス総合事務所 】 http://www.cpainoue.com/
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
■◇〔新設分割親法人の納税義務_特定要件〕◇■
【生徒♂】
「さあ!先生!たとえ揚げる前の鳥モモ並みの鳥肌が立つような難しい話であろうとも僕は受け止め
てみせるから、新設分割親法人の分割等があった日の属する事業年度の翌々事業年度以後の納税義務判
定について講義してちょ。」
【生徒♀】
「私もですわ!どんなにお腹がグルグルしてチビりそうになってもキュッと閉じて我慢しますわ。」
【先 生】
「偉い!それでこそシャ○やセ○ラさんのようなカッコいい大人になれるってもんよ。じゃあ、始める
わよ!ちなみに新設分割等があった日は、前回と同様に『平成26年10月1日』とするわね。」
【生徒♂】
「アイアイサー!」
【生徒♀】
「はいですわ。」
【先 生】
「新設分割親法人の分割等があった日の属する事業年度の翌々事業年度以後の納税義務判定について
は、その判定しようとする事業年度の基準期間の末日において、新設分割子法人が特定要件に該当して
いるか否か?で異なってくるのよ。」
【生徒♂】
「特定要件っていうのは、『新設分割子法人の発行済み株式又は出資の総数又は総額の100分の50超の
数又は金額の株式又は出資が新設分割親法人及びその新設分割親法人と特殊な関係にある者の所有に
属すること』だったよね?」
【生徒♀】
「新設分割親法人の判定対象事業年度が、平成28年4月1日から平成29年3月31日と仮定すると、
この基準期間の末日、つまり、平成27年3月31日時点において、新設分割子法人が特定要件に該当し
ているかどうか?って事ですわね?」
【先 生】
「ええ、そのとおりよ。もし、新設分割子法人が特定要件に該当する場合には、下記の1と2の金額を
合算して新設分割親法人の納税義務を判定する事になるのよ。」
1.新設分割親法人のその事業年度の基準期間における課税売上高
2.新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間
における課税売上高
【生徒♂】
「またしても出てきたね。『対応する期間』とやらが・・・」
【生徒♀】
「この1と2とを合算して1,000万円を超えると、その新設分割親法人は課税事業者に該当するって訳
ですわね。で、その『対応する期間』とやらは何時の期間を指しますの?」
【先 生】
「ここでいう『対応する期間』っていうのは、下記の期間を指すわ。そして、この対応する期間におけ
る課税売上高を12ヶ月分相当額に換算するのよ。」
≪対応する期間≫
当該新設分割親法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後一年を
経過する日までの間に開始した新設分割子法人の各事業年度
【生徒♂】
「なるほど。じゃあ、判定対象事業年度が、平成28年4月1日から平成29年3月31日と仮定すると、
次のようになる訳だね?」
■当該新設分割親法人の当該事業年度開始の日の二年前の日
⇒平成26年4月2日
■当該新設分割親法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日
⇒平成26年4月1日
■当該新設分割親法人の当該事業年度開始の日の二年前の日の前日から同日以後
一年を経過する日
⇒平成27年3月31日
【生徒♀】
「つまり、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始した新設分割子法人の各事業年
度の課税売上高の合計額を算出し、これを12ヶ月分相当額に換算するのですわね。」
【先 生】
「そのとおりよ。もう気付いていると思うけれど、これは、新設分割子法人の分割等があった日の属す
る事業年度の翌々事業年度以後の納税義務を判定する場合で、特定要件を満たしているケースと同じ考
え方なのよ。」
【生徒♂】
「確かにそうだね・・・って、新設分割子法人の納税義務判定の話については既に遠い記憶の彼方に去
ってしまっているけれど、先生がそう言うならそうなんでしょ。」
【生徒♀】
「私は、過去を引きずらない女をモットーとしておりますので、新設分割子法人の納税義務判定の話な
んて既に吹っ切りましたわ♪」
【先 生】
「吹っ切るんじゃないわよ!折角今まで説明してきたのにまったくあなた達は・・・。コンクリートの
床上で鋭角なバックドロップをお見舞いしてホントに記憶を消去してあげようかしら・・・?という訳
で次回からはテーマを変えて『納税地』について話す事にするわね。」
【先 生】
「という訳で、今年の授業はこれが最後となります。今年一年、このおバカな子達にお付き合いくださ
いまして、本当にありがとうございました。来年もよろしくお願いしますね♪」
【生徒♂】
「炭酸の効いたラムネの如く、シャキーンと弾けるから来年も応援よろしくね!」
【生徒♀】
「私は、もっともっと女の色香を磨いてみせますわ。皆様、楽しみにしてらしてね♪」
【先 生】【生徒♂】【生徒♀】
「では、皆さん、良いお年をお迎えくださいませ。では、また来年!ばいばい!」
**< アトラス総合事務所 税理士 大森 浩次 >**
当事務所では、会社設立からその後の税務会計、社会保険、労働保険、商業
登記、不動産登記などを、「合理的な報酬」で「高品質のサービス」を提供しています。
これら全てのサービスを提供して 月額20,000円より(税別)の顧問報酬です。
詳しくは、ホームページをご覧になってください。 http://www.cpainoue.com
|
|
[ Home ] [バックナンバーに戻る] [ご利用案内に戻る] |
アトラス総合事務所 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町2-17 日交渋谷南平台ビル6階 |
![]() |
|
![]() |
[代表者] 公認会計士・税理士・行政書士 井上 修 www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
|
Copyright© 1998-2015 アトラス総合事務所. All rights reserved. |