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週刊節税教室

退職金の未払計上

法人税
第414号 2013/3/28

☆質問

「すごく頑張っている社員がいるので、その者を取締役にしようかと思っています」

★回答

「なるほど、社員から経営者の一員になりますので、本人の意識も変わってきますよね」

☆質問

「役員になるのを機に、その社員に退職金を支給したいのですが、できますか?」

★回答

「できます」

「ところで会社に社員の退職金に関する規程はありますか?」

☆質問

「あります」

★回答

「その退職金規程に当てはめて、社員であった期間に係る退職金を計算して支給すれば問題ありません」

☆質問

「かなり古くからいる社員ですので、退職金もかなりの額になります」

「今期はかなり会社の利益が出ていますので、今期において退職金を未払計上して損金に計上し、実際の退職金の支給は来期にしようと計画しています」

「問題ありますか?」

★回答

「あります」

「このケースでは、退職金を未払計上して損金扱いにすることはできませ

ん」

☆質問

「え~ ではいつ退職金が損金になるのですか?」

★回答

「実際に退職金を支給した期の損金となります」

☆質問

「社員が退職した時には退職金を未払計上できて、社員が役員になるときに支給する退職金は未払計上できない理由は何ですか?」

★回答

「社員が退職した場合は、実際の退職という事象がありますが、社員が役員になった場合は、実際の退職という行為がありませんのでこのような扱いになっています」

「この取扱いは、退職金制度の改変等による退職金の打切り支給の場合も同様の扱いとなります」

「打切り支給の場合も、社員が在職のまま支給するためです」

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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