top

週刊節税教室

新設法人の復興特別法人税にご注意 

法人税
第430号 2014/10/6

★回答

「復興特別法人税の申告について最近国税庁よりお知らせがありました。誤りが多いようですのでご説明致します」

☆質問 

「復興特別法人税は平成26年4月以降開始の事業年度から廃止されたと聞きました。

どのような申告で誤りが多いのでしょうか?」

★回答

「平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)に設立された新設法人について、事業年度が平成26年3月31日をまたいでいる申告に誤りが多いようです」

「復興特別法人税は通常法人税額の10%を課税されますが、決算日が平成26年4月以降ですと指定期間のみを対象とするため、法人税額を期間按分したうえで10%を課税することになります。この調整をしないで申告してしまうようです」

☆質問 

「例えば事業年度が平成25年8月からの1年間で、法人税額が300万円のケースではどうなりますか?」

★回答

「事業年度のうち指定期間になるのは平成25年8月から平成26年3月までの8ヶ月の期間ですので、4月から7月までの期間は対象外。計算の基礎となる法人税は8ヶ月/12ヶ月と按分しますので、300万円*8/12=200万円となります」

「復興特別法人税は200万円*10%=20万円となります」

☆質問 

「誤って法人税を按分しないで計算してしまうと、復興特別法人税は300万円*10%=30万円です。つまり10万円の過払いとなりますね」

★回答

「その通りです」

「この過払いは納税者から請求(更正の請求といいます)をしないと、税務署は還付してくれないようです。今回は節税とは意味合いが異なりますが、税金の払いすぎがないようにご注意下さい」

☆質問

「よく分かりました」

税理士 吉田 斉
トップにもどる

TEL 03-3464-9333

東京都渋谷区南平台町2-17  A-PLACE渋谷南平台6階

©2014 アトラス総合事務所