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週刊税務調査日記

インドとの取引(5)

第402号 2014/5/14

実地調査後に税務署から連絡があり、とりあえず租税条約に関する届出書

を提出することになりました。

租税条約に関する届出書を税務署に提出すれば源泉徴収する税率が10%

に軽減されるからです。

その後も納める税額の折衝を何度かしていたところ、税務署から連絡が入り

ました。

●税務署

「来週、署にいらっしゃる約束でしたが、もう必要ありません」

■会計事務所

「もう必要ないって、話し合いの余地はもうないということですか?」

●税務署

「違います」

「税金も支払う必要はなくなりました」

■会計事務所

「え~ 払う必要がないって、どういうことですか?」

●税務署

「今までインドの事業者が法人という前提で課税手続きを進めていましたが、

租税条約に関する届出書の記載から法人ではなく、個人事業者であることが

判明しました」

「個人事業者であれば課税されないのです」

■会計事務所

「は~ そうなんですか」

「法人ではなくて、個人事業者ですか・・・」

「いずれにしても課税されないということで、よかったです」

●税務署

「それでは、これで調査は終了します」

納税者も、取引相手が法人であるとの認識でしたので、驚いていました。

結果オーライの調査でしたが、よい勉強になりました。

                        おわり

公認会計士・税理士・行政書士
井上 修
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