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週刊 なるほど!消費税

〔納税義務判定_別段の定め_特定期間〕

第368号 2014/10/06

【先 生】

「さて、では今回からは、納税義務判定における別段の定めについて勉強するとしますか。」

【生徒♂】

「じゃあ、手始めにどこから始めるのかな?」

【先 生】

「そうね。消費税法の条文の並び順とは、ちょっと違ってしまうけれど、先ずは、『特定期間による納税義務の免除の特例』から始めるとするわね。」

【生徒♂】

「その“特定期間”って何の事なのかな?」

【先 生】

「特定期間について具体的な説明を始める前に基準期間との関係を説明した方がいいわね。」

【生徒♀】

「基準期間と特定期間ってどんな関係がありますの?」

【先 生】

「納税義務の有無を判定する際の大原則は、別段の定めを除いて『基準期間における課税売上高が1,000万円を超えるか否か』で判定するっていうところまではいいわね?」

【生徒♂】

「うん。いいよ。」

【生徒♀】

「基準期間における課税売上高が、1,000万円以下であれば、その課税期間中に国内において行った課税資産の譲渡等について消費税を納める義務が免除されるのでしたわね?」

【先 生】

「そのとおり。ところが、税制改正により平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度からは、基準期間における課税売上高が、1,000万円以下である場合には、特定期間を用いて納税義務の有無を判定する必要あるの。」

【生徒♂】

「なるほど。新しい判定基準が設けられたって訳だね。」

【生徒♀】

「その特定期間っていうのは、何を指しますの?」

【先 生】

「特定期間っていうのは、次に定める期間をいうのよ(消法9条の2第4項)」

【特定期間】

■個人事業者の場合

その年の前年1月1日から6月30日までの期間

■法人の場合

原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6月の期間

【生徒♀】

「何やらまた新しい“期間”が出て参りましたわね・・・?」

【生徒】

「う~ん・・・また難しそうな予感がするね・・・」

【先 生】

「どうやら二人とも戦意喪失気味になってきたようだから、今回はここまでとしましょう。次回は、特定期間による納税義務判定の基本についてお話しするわね。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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