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週刊 なるほど!消費税

〔特定期間_課税売上高に代わる指標とは?〕

第380号 2015/01/05

【先 生】

「皆様、新年明けましておめでとうございます。今年も元気にお届けして参りますので、どうぞよろしくお願い致します♪」

【生徒♂】

「新年明けましておめでとうございます!お年玉で懐も温まったことだし、今年もそこそこ頑張って勉強しようと思います。」

【生徒♀】

「新年明けましておめでとうございます。私はどっかの誰かさんと違ってがっちり勉強するつもりの予定を立てる事を計画中ですわ♪」

【生徒♂】

「何それ?結局勉強する気があるのか無いのか分かんないじゃん・・・」

【先 生】

「さて、前回では、実は特定期間を用いて納税義務を判定する際には、課税売上高に代わる指標を用いて判定する事が出来る、というところまでだったわね?」

【生徒♂】

「そうだよ。僕は、それが気になって夜も眠れなかったんだよ。」

【生徒♀】

「よく言うわね。ほっぺによだれの跡がついているわよ。」

【生徒♂】

「いけね!それにしても気になるから早く教えてよ。」

【先 生】

「はいはい。実は、課税売上高に代わる指標というのはね、給与等の支給額なのよ(消法9条の2第3項)」

【生徒♀】

「給与等っていうと、会社で働くと貰えるお給料の事ですわよね?」

【先 生】

「そうよ。具体的にいうと給与や賞与といった所得税法に規定する給与所得に該当するものを指すわ。」

【生徒♀】

「退職すると貰える退職金は、含まれませんの?」

【先 生】

「退職金は、所得税法上の『退職所得』に該当するものだから、ここでいう『給与等』には含まれないわ。また、ここでいう『給与等』というのは、所得税の課税対象となるものを指すから非課税となる通勤手当や旅費等は含まれないのよ。」

【生徒♂】

「課税売上高に代えて給与等の支給額を用いる事が出来るって事は、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えていたとしても、特定期間中の給与等の支給額が1,000万円以下であれば、免税事業者になるって事なのかな?」

【先 生】

「そのとおりよ。特定期間を用いて納税義務判定を行う場合には、特定期間中の課税売上高、又は、給与等の支給額のいずれか一方が1,000万円以下であれば、納税義務は無しという事になるわ。」

【生徒♀】

「なるほど。設立したての会社や規模の小さい事業者であれば、給与等の支給額が1,000万円というケースも有り得ますものね。」

【先 生】

「そうね。また、ここでいう『給与等の支給額』には、未払額は含まれないから注意してね(消基通1-5-23注意書き)」

【生徒♂】

「なるほど。たとえ特定期間中の給与等の額面金額が1,000万円を超えていたとしても、まだ実際に支払っていないのであれば、特定期間中の給与等の支給額は、1,000万円以下として捉える訳だね?」

【先 生】

「そのとおりよ。では次回は『基準期間が無い法人』の納税義務判定についてお話しするわね。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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