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週刊 なるほど!消費税

〔調整対象固定資産_課税事業者に対する規制〕

第391号 2015/03/30

【生徒♀】

「ねえ先生、消費税において、納税義務の有無に調整対象固定資産が関係してくる規制ってどんなのがありますの?」

【先 生】

「納税義務の有無に調整対象固定資産が関係してくる規制としては、次の3つが挙げられるわね。」

(1)課税事業者を選択した場合(消法第9条第7項)

(2)資本金1千万円以上の法人を設立した場合(消法第12条の2第2項)

(3)特定新規設立法人を設立した場合(消法第12条の3第3項)

【生徒♂】

「う~む・・・何やら難しそうな気配がするね。僕はそろそろお腹が痛くなってくる予定だから、早退してもいいかな?」

【先 生】

「ダメに決まっているでしょ!寝ぼけた事を言っているとひっぱたいて強制的に覚醒させるわよ。」

【生徒♂】

「ですよね・・・。ところで、これらの規制は簡単にいうとどういう内容なのかな?」

【先 生】

「先ず、これらに共通して言えるのは、いずれも『自らの意思で納税義務が発生している状況にある』という事なの。」

【生徒♀】

「なるほど。つまり、自らの意思で課税事業者に該当している状態において調整対象固定資産が絡んでくると何らかの規制が働いてくるという訳ですわね?」

【生徒♂】

「それは、どんな規制なのさ?」

【先 生】

「簡単に言うとね、『これらの規定により課税事象者に該当している状態において、調整対象固定資産を取得した場合には、ある一定期間は免税事業者になれない』という内容よ。」

【生徒♂】

「確か、課税事業者が調整対象固定資産を取得して、その取得した日の属する課税期間について本則課税で申告すると、消費税の還付を受けられるケースがあるんだったよね?」

【先 生】

「そのとおりよ。建物や大型の機械等といった高額な課税仕入が発生すると、課税仕入に伴う仮払消費税の方が、売上に伴う仮受消費税よりも多くなる場合があるわ。そして、その課税期間について、本則課税で申告をすると、仮受消費税から控除しきれない仮払消費税が発生して、それが還付される場合があるの。」

【生徒♀】

「そうか。消費税の還付を受けた翌期を免税事業者にする事を許してしまうと、消費税の還付を受けたまま得してしまうから、『それはダメよ』という訳ですわね。」

【先 生】

「そういうこと。」

【生徒♂】

「(1)の『課税事業者を選択した場合』っていうのは、課税事業者になる事を自ら進んで選択している訳だから、『消費税の還付を受けた翌期を免税事業者に戻してはダメ』って話もピンと来るんだけれど、(2)と(3)は、いまいちピンと来ないね。」

【先 生】

「確かに(2)と(3)は、『課税事業者を選択した』というのとはちょっと意味合いが違うわね。だけれど、(2)と(3)も結果的に納税義務が発生する事になるのよ。これらの行為は、自らの意思で行う訳だからある意味『課税事業者を選択した』と同義と捉えて、調整対象固定資産に関する規制をかけているのよ。」

【生徒♂】

「なるほどね。じゃあ、僕のお腹が痛くならない内に具体的な内容を聞かせてくださいな。」

【先 生】

「では、次回は、(1)の『課税事業者を選択した場合』における調整対象固定資産に関する規制内容についてお話しするわね。大丈夫よ。お腹が痛くなったらあなたの顔面を思いっきりひっぱたいてその痛みでお腹の痛みを感じなくさせてあげるから♪」

【生徒♀】

「まあ!良かったですわね♪」

【生徒♂】

「良くないよ・・・お父さんにもぶたれたことないのに・・・」

【先 生】

「何、ア○ロみたいなセリフ言ってるのよ。ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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