top

週刊 なるほど!消費税

〔個人事業者の納税地_住所及び居所が無い場合〕

第424号 2016/03/21

【先 生】

「さあ!みんな!今日も元気に勉強するわよ!」

【生徒♂】

「ちょっとちょっと、随分と久しぶりな授業なんじゃない?今まで何をしていたのさ?」

【先 生】

「バラエティ豊かな合コンの予定が立て込んでいて授業どころじゃなかったのよ。めんごして。」

【生徒♀】

「相変わらず教師としてあるまじき言動をあっけらかんと言いますわね・・・」

【先 生】

「さあ!気を取り直してファイト一発!今回は個人事業者で住所及び居所の両方が無い場合の納税地についてお話するわね。」

【生徒♂】

「でもさ、住所も居所も無かったらいったい何処を納税地にすればいいのさ?」

【先 生】

「その個人が、国内に事務所等を有している場合には、その事務所等の所在地が納税地になるのよ。(消法第20条三号)」

【生徒♀】

「事務所等って何ですの?」

【先 生】

「事務所等っていうのはね、事務所はもちろんのこと事業所、工場、農園、養殖場、植林地、展示即売場、貸ビル、貸倉庫又は事業活動の拠点となっているホテルの一室等名称の如何を問わず、資産の譲渡等に係る事業を行う一定の場所を指すのよ。(消基通2-1-2)」

【生徒♂】

「なるほど。でもさ、工場なんかは二箇所以上にある場合もあるでしょ?その場合はどっちを選べばいいのかな?」

【先 生】

「事務所等が二箇所以上ある場合には、主たるものの所在地を納税地とするわ。」

【生徒♀】

「その事務所等も無い場合には、どうなりますの?」

【先 生】

「その個人が、かつて国内に住所(居所)を有していたけれど、現在は住所(居所)を有しない場合で、その住所(居所)であった場所に現在親族や特殊関係者が居住している場合には、その当時の住所地(居所地)を納税地とするのよ。(消令第42条1項一号)」

【生徒♂】

「その『特殊関係者』って誰を指すの?」

【先 生】

「たとえば、内縁関係者とかその個人事業者から受ける金銭等によって生計を維持している者を指すのよ。」

【生徒♀】

「その個人が天涯孤独の身で、そのかつての住所地(居所地)に誰も居住していない場合はどうしますの?」

【先 生】

「たとえば、船舶及び航空機を除く国内にある不動産の貸付け等の対価を得ている場合には、その貸付に係る資産の所在地を納税地とするわ。(消令42条1項二号)」

【生徒♂】

「不動産の貸付収入も無い場合には、どうなりますの?」

【先 生】

「かつて納税地が定められていた場合には、直前において納税地であった場所が今回の納税地となるわ。

(消令42条1項三号)」

【生徒♀】

「今までずっと納税地が無かった場合は?」

【先 生】

「その場合には、そもそも消費税の申告や届出等の行為をするかどうか?によって分かれるわ。これらの行為をするのであれば、その本人の選択した場所が納税地となるわ。

(消令42条1項四号)」

【生徒♂】

「申告等の行為をしない場合は?」

【先 生】

「その場合には、麹町税務署の管轄区域内の場所が納税地となるわ。(消令第42条1項五号)」

【生徒♀】

「なるほど。よく分かりましたわ。個人の納税地って奥が深いのですわね。」

【生徒♂】

「先生の彼氏探しも奥が深いよね。深過ぎて底が見えてこないよ・・・。」

【先 生】

「うるさいわね。今にとびっきりの上玉彼氏をとっ捕まえてみせるわよ!という訳で今回はここまで。

ではまた次回!ばいばい!」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
トップにもどる

TEL 03-3464-9333

東京都渋谷区南平台町2-17  A-PLACE渋谷南平台6階

©2014 アトラス総合事務所