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週刊 なるほど!消費税

〔法人の納税地_例外〕

第426号 2016/05/09

【生徒♂】

「さて、先生の先週の合コンの結果については、改めて聞くまでもないから今日はスッと授業に入るとしますか♪(クスッ)」

【生徒♀】

「そうですわね。癒える事の無い傷口にハバネロソースを擦り込むようなマネ、とても私

には出来ませんわ。(ニヤリ)」

【先 生】

「ちょっとそこの外野達!今、『クスッ』とか『ニヤリ』とかしたでしょ?アッタマ来るわね、こちとら死にもの狂いだったってのに・・・。まあいいわ。さっ!今回は、例外的な法人の納税地について勉強するわよ。」

【生徒♂】

「男勝りにサバサバしているからモテないんだろうね、きっと・・・。ところで、例外的な納税地ってどんなものがあるんだい?」

【先 生】

「原則的な法人の納税地は、本店又は主たる事務所の所在地な訳なのだけれど、人格のない社団等については、その本店又は主たる事務所の所在地が定款等に定められているかどうか?で異なってくるのよ。」

【生徒♀】

「人格のない社団等って、確か学校のPTAとかマンション管理組合等の事ですわよね?そ

の定款等に定めがある場合には、納税地はどのようになりますの?」

【先 生】

「定款、寄附行為、規則又は規約等に本店又は主たる事務所の所在地が定められている場合には、その定款等に定められている所在地が納税地となるわ。(消基2-2-1(一))」

【生徒♂】

「へぇ~。じゃあ、定められていなかったら?」

【先 生】

「その場合は、その事業の本拠として代表者又は管理人が駐在し、その人格のない社団等の行う業務が企画されている場所が納税地となるわ。」

【生徒♀】

「でも、例えば、PTAの業務企画ですと、PTAのメンバーが持ち回りで『今回はAさん宅』、『次回はBさん宅』って感じで、転々とする場合もあるでしょ?そんな場合はどうなりますの?」

【先 生】

「面白い質問ね。その場合は、代表者又は管理人の住所が納税地となるのよ。(消基2-2-1(二))」

【生徒♂】

「なるほどね。そう言えば、もう遥か遠い昔に教えて貰った事だから、既に記憶の奥底に沈んでしまったけれど、合併に係る被合併法人の納税地はどうなるのかな?」

【先 生】

「何奥底に沈めてんのよ。引っ張りあげなさいな。まったく・・・。被合併法人のその合併の日後における納税地は、当該合併に係る合併法人の納税地によるのよ。(消基2-2-2)」

【生徒♀】

「ふ~ん・・・。納税地って案外奥が深いのですわね。他にも例外的な納税地ってありますの?」

【先 生】

「あるわよ~。他には・・・と言いたいところだけれど、今日はこれから『来たれ!独身女!ホールインワン賞はイケメン男子♪』っていうゴルフコンペがあるのよ。これに参加しない訳にはいかないでしょ?」

【生徒♂】

「いやいやいや・・・『いかないでしょ?』じゃないでしょ?そんなエゲツないタイトルのゴルフコンペに参加するなんて、教師としての自覚はあるのかい?」

【先 生】

「無いわ!教師としての尊厳よりも目の前のイケメン男子の方が重要だわ。」

【生徒♀】

「その潔さ、天晴ですわ。ここはひとつ快く送り出して差し上げましょう。さあ!行ってらっしゃいな!そしてイケメン男子をゲットしてらして!」

【先 生】

「あいよ!任せて。ホールインワンをバンバン出してくるから♪という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

【生徒♂】

「やれやれだね・・・」

アトラス総合事務所 税理士
大森 浩次
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