役員報酬に課税強化!
はじめに
昨年末に発表された税制改正大綱において、中小企業を狙い撃ちした課税の強化策が盛り込まれています。それが役員報酬に対する法人税法上の取扱いの変更です。
1. 個人事業を法人化すると節税になる
個人事業の売上が2,000万円、経費が1,200万円とすると所得は2,000万円−1,200万円=800万円として計算されます。これをそのまま法人化して事業主が年間800万円の役員報酬をもらうとします。法人の利益は売上2,000万円−経費1,200万円−役員報酬800万円=0となります。
ここで個人の所得を考えてみると、個人事業の場合は800万円の所得でした。一方法人化した後はそれが800万円の役員報酬に変わりました。役員報酬800万円がそのまま個人の所得になるのであれば、個人事業の場合と税金に差はありません。しかし、役員報酬はそうではないのです。800万円の役員報酬には200万円の給与所得控除という経費が認められていて、それを控除した600万円が個人の所得になるのです。
個人事業をそのまま法人化することにより、このように何もしないで個人の所得が200万圧縮できるということです。
2.会社法の改正を睨んでの締め付け?
今年の5月から会社法が改正され、資本金が1円(理論上はゼロも可能)から、かつ取締役1人で、そして類似商号の規制もなくなり、また資本金の払い込みも簡易化されて株式会社が設立しやすくなります。個人事業を法人化するだけで節税のメリットがあるため、今回の改正は節税目的の個人事業の法人成りをけん制しようとする意味合いもあるのでしょう。
3.課税強化の内容
先ほどのケースで説明しますと、法人の所得の計算を次のように計算することになります。
売上2,000万−経費−1,200万−役員報酬800万+給与所得控除200万=所得200万 つまり、役員報酬800万円から控除される給与所得控除200万を法人の税金の計算において所得にプラスするのです。つまり、個人で節税した分を法人で納めてくださいといった理屈です。
4.適用対象
次の
と
の条件を満たす会社です。
法人のオーナーである役員とその家族など(同族関係者等)が法人の株式の90%以上を所有していること
それらの役員が常勤役員の過半数を占めていること
5.適用除外
「直前3年以内に開始する各事業年度の法人の所得の平均額(1)とオーナー役員の役員報酬の平均額(2)の合計額(3)が、以下の場合には適用除外になります」
- A.「(3)が年800万円以下である場合」
- B.「(3)が800万円超3,000万円以下で、かつ、(2)÷(3)の割合が50%以下の場合」
- 「(1)が100万円で(2)が600万円であれば、(3)は700万円になり、上記Aに該当し、適用除外となります」
- 「(1)が400万円で(2)が500万円だと(3)は900万円になり、(2)÷(3)は55.5%となり、上記AにもBにも該当せず、適用除外となりません」
- 「(1)が600万円で(2)が500万円だと(3)は1,100万円となり、(2)÷(3)は45.4%となり、Bに該当し、適用除外となります」
休職と社会保険
1. はじめに
社員が仕事以外で傷病にかかり、それが原因で仕事に就くことができず休職する場合があります。このとき、休職期間中の賃金や社会保険はどのような取扱になるのでしょうか。以下見ていくことにします。
2.休職とは
休職とは何らかの理由により社員が会社で働けない状態になることです。傷病にかかり出社できない場合、留学や出向を理由として出社できない場合など、休職には様々な理由があります。
ここでは、傷病により社員が出社できない場合について見ていきます。
3.仕事に就けない期間の賃金は
社員が仕事以外でかかった病気やけがにより仕事に就けない期間については賃金の支払い義務はありません。ただし、会社の規則中に、休職期間中にいくらかの手当を支払う定めがあれば、それに従い手当を支払う必要があります。
4.仕事に就けない期間の社会保険料は
休職期間中の社会保険料は免除になりませんので、毎月保険料を納付しなければなりません。今のところ、申請によって社会保険料が免除されるのは育児休業期間中のみです。したがって、休職期間中に給与の支払をしない場合は、いつものように社会保険料を給与から天引きできないわけです。
このようなケースでは、休職期間中の社会保険料を会社が立て替えておき、休職が終了してから立て替えた保険料を社員に請求するのが一般的です。また、後でトラブルにならないよう事前に休職時の保険料徴収方法について社員に説明し、同意を得ることも重要です。
5.仕事に就けない期間の社会保険給付
「仕事以外の病気やけがが原因で仕事に就けない日について、社会保険から社員へ給付がなされます。これは、健康保険の傷病手当金で、支給期間は支給開始日から1年6ヶ月です。また、支給額は給与額のおよそ6割となります。
この傷病手当金は国民健康保険からは支給されませんので、これは社会保険加入のメリットの一つといえます。
6.休職規程を整備する
休職時によくトラブルとなるのが、休職後の対応です。会社としては社員の傷病が完全に治癒し、休職前の業務に従事できることを望むはずです。会社は傷病の治り具合を把握し、職場に復帰できるかを判断しなければなりません。はたしてどのように判断すればよいのか迷うところです。また、なかなか職場復帰ができない場合に、解雇してよいのかどうかも迷うところです。
これらの問題は、就業規則を作成し、すべてルール化させてしまえば対処できるものです。従業員10人以上の事業所では就業規則の作成が義務付けられています。 「休職」は社員とのトラブルが深刻になりやすい問題の一つです。事前の対処でトラブルを回避しましょう。

