債権を回収しよう!
1.はじめに
ビジネスをやっていると、100%現金商売でない限り、売掛代金の支払いが滞ってしまうことがよくあります。また、取引先への貸付金や立替金についてもなかなか支払ってもらえないというケースをよく見かけます。
事前の信用調査や債権の担保設定も大事ですが、回収困難な状況になってからの法的な手続も効果的です。以下、法的な債権の回収について説明します。
2.内容証明書を発送する
支払期日が来て、何度連絡しても、また何度再請求しても支払ってもらえない場合は、もう話し合いでは埒が明きません。こちらの「債権を何が何でも回収するぞ!」という明確な意思表示と時効を中断するために内容証明書を相手先に送りましょう。時効とは一定の期間を過ぎてしまうと、債権が回収できなくなることです。レストランの飲食代は1年、商品の販売代金や塾の月謝は2年で時効になってしまいます。内容証明とは、いつ、誰が、どんな内容の手紙を誰に出したかを郵便局が公的に証明してくれるものです。これを相手方に出すと時効が6ヶ月中断し、その間に次の支払い督促等の手続をすることになります。
内容証明には、支払期日を定め、その期日を過ぎても支払がない場合は、更に次の法的な手段に移行するという予告効果もあり、この時点で回収できることもよくあります。
3.支払い督促の申立
内容証明書を相手方に出しても支払がない場合は、支払い督促の手続に入ります。
支払督促とは、簡易裁判所に申し立てることにより、債権の回収について簡易迅速に「差し押さえ」などの強制執行ができる手続です。
裁判所から相手先に支払い督促の書類が発送されるため、心理的な効果は相当あり、この段階での債権の回収率は高くなります。
4.仮執行宣言付支払督促の申立
支払督促をしてもなお支払をしない相手方に対しては、次の2つの法的な対応となります。支払督促に対して2週間以内に異議申立をしてきた相手方に対しては、通常訴訟に移行します。2週間以内に異議申立もなく、支払もない相手先に対しては、仮執行宣言付支払督促(もうこれで支払わなければ、差し押さえ等の強制執行手続に移るとの内容)を裁判所から送ってもらいます。ここまで来ると、通常支払がされますが、そうでなければかなり手強い相手です。
5.支払に合意したら
支払を確実にしてもらうために債務弁済計画書を作成したり、それを公証人役場で公正証書にしたりすると効果的です。裁判所で行う即決和解という手続もあります。
6.当事務所で手続できます
以上の債権回収手続を当事務所ですべて代行することができます。ご利用しやすい料金体系となっておりますので、ぜひご利用下さい。
社会保障協定
1.はじめに
日本から海外の支店や駐在所へ派遣されて、外国の社会保障制度に加入することがあります。しかし、短期滞在のため、年金の受給要件期間を満たさないことが理由で、年金保険料が掛け捨てとなってしまうということがあります。
このような不都合を避けるため、日本と諸外国との間で社会保障協定が結ばれています。日本は、アメリカ、韓国、イギリスなど6カ国と協定を結んでいます。
平成18年度中には、さらに日本とベルギー、フランスとの間でも、社会保障協定が結ばれています。
2. 協定の内容は
協定の内容は、主に日本と外国で、それぞれの国の社会保障制度に重複して加入すること、及び保険料が掛け捨てとなることを防ぐ内容となっています。今までは、海外に派遣された従業員は、日本の社会保障制度に加入しながら外国の社会保障制度にも加入していました。保険料も2つの国で支払っていたわけです。
しかも短期の海外派遣なので、派遣先国の社会保障制度における年金受給要件期間を満たさないため、年金が受給できないといったことがありました。各国との社会保障協定でこれらの点が改善されました。
3. 二重加入の防止
今までは、外国に派遣されると、日本の社会保障制度と外国のそれに二重に加入しなければなりませんでした。
社会保障協定により、5年以内と見込まれる海外派遣については、派遣元の社会保障制度のみの加入で済むようになりました。5年を超える派遣については派遣先の社会保障制度に加入することになります。
例えば、4年間フランスへ派遣される場合は5年以内の派遣になりますので、日本の社会保障制度の加入となり、フランスでの社会保障制度加入は不要となります。
4. 保険料の掛け捨て防止
今までは、外国へ派遣されて外国の社会保障制度に加入して保険料を支払っていたけれども、年金の受給要件期間を満たさないため、保険料が掛け捨てになるといったことが多くありました。
社会保障協定により日本での年金加入期間と外国での年金加入期間が通算されることになりました。ただし、イギリスと韓国と結んだ協定にはこのような内容は含まれていません。
例えば、日本の年金保険料を22年間払い、アメリカでも4年間保険料を支払ったとします。日本の年金受給要件期間は25年、アメリカは10年です。
アメリカとの社会保障協定発効前は、それぞれ25年、10年加入しなければ日本とアメリカの年金をどちらとも受給することができませんでした。しかし、協定発効後は、両国の払込期間を通算できることになりました。通算して26年なので、日本の年金もアメリカの年金も受給することができるようになったわけです。
5. 各国との協定内容にご注意
日本の社会保障制度に加入して、協定相手国の社会保障制度を免除されるためには、「日本の医療保険制度に加入していること」や「5年以内の派遣であること」などの条件があります。これらの条件は、国により違いがありますので注意が必要です。
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