最新 税務調査事情
1.はじめに
アトラス総合事務所NEWSも150号を迎えました。月1回の発行ですから12年続いたわけです。メールマガジンも毎週3本発行しています。「週刊節税教室」は250号を超えました。あと「週刊税務調査日記」と「週刊なるほど!消費税」も大好評です。ぜひアトラス総合事務所のホームページからご購読下さい。
今回は、最近の税務調査の状況をお知らせいたします。
2.調査対象の選定
どのような事業者が税務調査の対象として選ばれるのかは興味深いところです。まず挙げられるのが、前年に対して売上高が急激に伸びている事業者です。売上が伸びて利益が上がっていれば「経理処理がそれに追いつかないだろう」といったところでしょうか。次に、業態に変化のあった事業者です。これは、実態を把握するために調査対象として選定するのでしょう。そして、売上の伸びに対して、売上原価がそれ以上に伸びている事業者です。例えば、前期に比して売上が2倍、そして売上原価が2.5倍増えているような場合には、コンピュータが自動的に調査対象としてはじき出すようです。
3.自宅事務所家賃
最近の調査では、自宅の一部を事務所として使用して、その家賃を事業の経費としているケースを問題としています。税務調査も、一般企業のキャンペーンのように、「××強化月間」みたいなものがあるのでしょうか。「実際にどのように自宅を事務所として使用しているのか?」「間取り図を見せてもらいたい」といった要求が調査官からあります。最近の調査でも2件、実際に自宅に行って事務所としての使用状況を確認したいという申し出が調査官からありました。やはり、実態に合った事務所としての使用面積、使用頻度を基に事業の経費とする家賃を割り出すことが必要であるということです。
4.30万円未満の減価償却資産
平成18年度の税制改正で、30万円未満の減価償却資産を一時に損金として処理できるとする制度が、合計額300万円という制限を付けられて適用期限が延長されました。この制度の適用を受けるためには、税務申告書に「この制度の適用を受けた旨」の記載(平成18年4月1日以降事業供用分からは明細書の添付)をする必要があります。細かいところですが、この記載があるかどうかというところを調査中に確認しています。記載漏れがない様に、会計ソフト上で自動的に集計できるような工夫が必要となります。
5.税務調査の割合
各税務署は、所轄法人の10%を目標に税務調査を行うこととされていて、そのような人員配置をとっているようです。しかし、実際にはその目標には届かず、年間に全法人の5%くらいの調査率の税務署もあるようです。年10%の調査率ですと、10年に1回の割合で税務調査が来るということになります。新会社法の施行で、法人数は増加傾向にあることから、相当調査官の人数を増やさないと、調査率の向上は難しいのではないかと思われます。
医療保険改正
1.はじめに
この10月に医療保険が大きく変わりました。19年4月に出産手当金や傷病手当金の給付額が改正されるなど、この先6ヶ月で大きな改正が続くことになります。
今月改正された事項は多くありますが、ここではポイントを絞って簡単に解説していきます。
2.出産一時金の額が変わりました
出産したときに給付される出産一時金の額が変わりました。従前は1児につき30万円でしたが、10月から1児につき35万円となりました。
また、医療機関による出産一時金の代理受領も実施されました。出産一時金を医療機関が被保険者に代わって受領し、医療機関が実際にかかった費用と出産一時金の差額を被保険者に請求することになります。これを利用することにより、医療機関で支払う費用負担が軽くなります。
3.埋葬料の額が変わりました
埋葬料の額が変わりました。埋葬料は、死亡した被保険者が生計を維持していた者に標準報酬月額相当額が支給されていましたが、10月からは5万円が支給されることになりました。
また、埋葬料を受ける者がいない場合の埋葬費の支給についても5万円を上限として、実費相当額が支給されることになりました。
4.高額療養費の自己負担限度額が変わりました
1ヶ月の療養費が決められた自己負担額の限度を超えたときに、超えた額が高額療養費として戻ってきます。一般の被保険者のケースだと、自己負担額が72,300円を超えた場合に高額療養費として戻ってきました。しかし、10月からは80,100円を超えた場合に初めて高額療養費として戻ってくることになりました。
5.その他の変更事項
健康保険や厚生年金保険の届出は、今まで都道府県で異なる書式を使用していましたが、10月から届出書類の様式が全国で統一されました。
また、届出の際に法定書類とともに提出する添付書類の見直しも行なわれました。例えば、従来、届出の際に資格取得届と共に提出していた年金手帳が不要になりました。
書類の様式や届出の際の添付書類を一度確認してみましょう。

